○釧路市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月15日
釧路市規則第97号
釧路市消防団員等公務災害補償条例(平成17年釧路市条例第234号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づく総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。