○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年12月15日

釧路市条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、法第7条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ前条各項の規定により任期を定めて採用された職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。この場合において、任命権者(市長である任命権者を除く。)は、市長の承認を得なければならない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)第3条から第6条まで、第14条第15条第17条第18条第20条から第22条まで及び第30条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条及び第27条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「各手当」とあるのは「各手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年釧路市条例第56号)第4条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

3 特定任期付職員の平成21年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項中「100分の160、」とあるのを「100分の145、」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成21年5月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「平成26年4月給与条例」という。)の規定、第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第10条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成19年一部改正条例」という。)の規定及び第11条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定並びに次項から附則第6項までの規定 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(給与等の内払)

7 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定又は附則第4項から前項までの規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第10条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例若しくは第11条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定若しくは附則第4項から前項までの規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(切替日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

8 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

14 平成27年度切替差額支給職員に関する任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月18日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項まで又は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第8項から第10項まで又は平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月16日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第32項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成28年12月1日

(給与等の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定による給料を含む。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成29年12月22日)

(1)及び(2) 

(3) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定 平成30年4月1日以後の規則で定める日

(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成30年4月1日)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条(給与条例第18条第1項及び第24条第2項の改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日以後の規則で定める日

(規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成30年12月25日)

(ただし書の規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成31年4月1日)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和2年12月1日)

(ただし書の規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和3年4月1日)

(令和4年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和4年4月20日規則第34号により令和4年4月20日)

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年12月15日 条例第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定款・任免・定年
沿革情報
平成18年12月15日 条例第56号
平成21年5月25日 条例第29号
平成21年11月27日 条例第43号
平成22年11月26日 条例第44号
平成24年6月18日 条例第25号
平成26年12月22日 条例第47号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第13号
平成28年12月16日 条例第41号
平成29年12月20日 条例第42号
平成30年12月21日 条例第42号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月23日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第36号