○釧路市上下水道部職員賞罰等審査委員会規程
平成18年4月1日
釧路市上下水道部管理規程第2号
上下水道部
(設置)
第1条 上下水道部職員(以下「職員」という。)に対する賞彰、懲戒処分、賠償責任、求償権その他行政措置(以下「賞罰等」という。)の実施について、その公正を期するため釧路市上下水道部職員賞罰等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する賞罰等について審査答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、部長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、経営企画課長、水道整備課長及び下水道建設管理課長をもって充てる。ただし、その職にある委員に事故あるとき、又は欠けたときは、その事故ある期間又は欠けた期間委員長が指名する者をもって充てる。
4 前項に定めるもののほか、委員長は、賞罰等の対象となっている職員の所属する労働組合の委員長、副委員長及び書記長を当該事案について臨時の委員とすることができる。
5 前2項に定めるもののほか、委員長は、必要に応じてその他の職員及び学識経験者を臨時の委員とすることができる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 前項に定めるもののほか、委員長は、委員の3分の1以上の者から会議の開催請求があったときは、会議を招集しなければならない。
(議事)
第6条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会は、審査の結果を、少数意見を付記して答申する。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は3親等内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(関係者の出席等)
第8条 委員長は、必要あると認めるときは、関係者を会議に出席させて、説明若しくは意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2 委員長は、審査に係る事案の当事者に対して意見の聴取を行うことができる。
(幹事)
第9条 委員会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、総務担当専門員及び委員長が指名する職員をもって充てる。
3 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。