○釧路市公設地方卸売市場事業会計規則

平成18年3月29日

釧路市規則第43号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 出納機関(第2条―第6条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第22条)

第2節 支出(第23条―第33条)

第5章 預り金及び有価証券(第34条―第38条)

第6章 物品(第39条―第43条)

第7章 固定資産(第44条―第55条)

第8章 リース会計(第56条)

第9章 引当金(第57条)

第10章 予算(第58条―第61条)

第11章 決算(第62条―第65条)

第12章 雑則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 釧路市公設地方卸売市場事業(以下「市場事業」という。)の会計事務の処理に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 出納機関

(企業出納員等)

第2条 市場事業の業務に係る出納その他の会計事務を処理するため、企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員は、商業労政課長(以下「課長」という。)及び商業労政担当専門員(以下「専門員」という。)をもってこれに充てる。ただし、専門員である出納員は、課長である出納員に事故あるとき、又は欠けたときにその事務をつかさどるものとする。

(出納員への委任)

第3条 市長は、次に掲げる事務を出納員に委任する。

(1) 預金種目を組み替えること。

(2) 現金及び預金間の組替えを行うこと。

(3) 収納金に対する領収を行うこと。

(4) 有価証券の出納保管事務を行うこと。

(5) 支払のため小切手を振り出すこと。

(現金取扱員の現金取扱限度額)

第4条 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、10万円とする。ただし、課長が必要と認めたときは、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第5条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 市場事業の業務に係る公金の出納事務の一部を別に市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを釧路市公設地方卸売市場事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱機関」という。)と、公金の収納の事務の一部を取り扱わせるものを釧路市公設地方卸売市場事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱機関」という。)とする。

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 市場事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行する。

2 過誤その他の理由により、取引を取り消し、又は訂正する場合は、取消し又は訂正のための伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第9条 会計伝票は、毎日整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付の順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 市場事業に次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 金銭出納簿

(4) 予算整理簿

(5) 収入原簿

(6) 有価証券整理簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項の帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は、勘定科目の目について口座を設け、毎月の合計額をもって記載するものとする。

3 内訳簿は、勘定科目の節又は整理のため必要な区分について口座を設け、毎月の合計額をもって記載するものとする。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 市場事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定等)

第15条 課長は、収入について債権が確定したときは、その都度その根拠、所属年度、収入科目、金額、納期限等を記載した収入調定簿に明記して調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収納後に調定することができる。

2 収入の調定を更正しようとするときは、前項の規定を準用する。

(納入の通知)

第16条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、速やかに納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。

2 納入義務者に対して2以上の納入通知を行う場合において、収入科目及び納入義務者が同一のものについては、取りまとめて一つの納入通知書にすることができる。この場合においては、当該通知書にその内訳を記載しなければならない。

3 口座振替の方法による納入については、納入義務者の承諾を得て、出納取扱機関又は収納取扱機関(以下「出納取扱機関等」という。)に納入通知書を送付することをもって、当該納入義務者に対する納入の通知に代えることができる。

4 納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、使用開始月に係る施設使用料又は臨時の収入に係るものの納入通知書については、この限りでない。

(出納取扱機関等による収納)

第17条 出納取扱機関等は、前条に規定する納入通知書に基づかなければ金銭を収納することができない。

(領収書の交付)

第18条 出納員又は出納取扱機関等は、収入の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、出納取扱機関等が口座振替の方法により収納する場合において、納入義務者の承諾があったときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱機関は、納入義務者から収入を収納した場合は、速やかに出納取扱機関に当該収入を引き継がなければならない。

4 出納取扱機関は、前項の規定により収入の引継ぎを受けた場合又は納入義務者から収入を収納した場合は、その内訳を示す書類を添えて、速やかに出納員に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 課長は、調定の更正を行った場合において還付すべきものがあるときは、過誤納の理由、所属年度、収入科目及び還付すべき納入者を記載した文書によって通知しなければならない。

2 課長は、調定の更正を行った場合において、追徴すべきものがあるときは、速やかに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。

3 第1項の過誤納金の還付については、支出の規定を準用する。

(不納欠損処分)

第21条 課長は、時効により債権が消滅した場合は、当該債権に係る収入の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯を記載した文書により、市長に報告しなければならない。

(徴収等の委託)

第22条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、同項の規定による市長の指定を受けた者に収入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、当該者と委託契約を締結しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第23条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の支出行為については、あらかじめ文書により市長の決裁を受けなければならない。

(支出の手続)

第24条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、会計伝票を発行し、これに債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の会計伝票は、債権者及び勘定科目ごとに発行しなければならない。ただし、2以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、取りまとめて一つの会計伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第25条 出納取扱機関は、口座振替を行ったものについて翌営業日までに、支払済通知書により出納員に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第26条 出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱機関の領収書若しくは振替済報告書を受け取らなければならない。

(過誤払金の回収)

第27条 課長は、過払い又は誤払いとなったものがある場合は、直ちに市長の決裁を得て、回収しなければならない。

2 第16条及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(支出の時効)

第28条 課長は、時効により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(資金前渡の範囲)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 航空運賃

(3) 公団等に支払う経費

(4) 会議等に要する負担金その他これに類する経費

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入及び即時支払をしなければならない使用料、手数料等これらに類する経費

(資金前渡の精算)

第30条 資金前渡を受けた職員が支払を終わったときは、精算書を作成し、領収書等支払の事実を証する書類を添えて、次に掲げる期日までに、課長に提出しなければならない。この場合において、精算残金があるときは、その現金を添えなければならない。

(1) 毎月継続して使用するものについては、毎月分を翌月の5日まで。ただし、4月分及び12月分については、翌月の10日まで

(2) 一時限りのものについては、用務終了後5日以内

2 前項の期日が釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)であるときは、その翌日とする。

(概算払)

第31条 令第21条の6第5号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 交通事故に係る損害賠償金

2 課長は、概算払に係る経費の債務金額が確定したときは、5日(その日が休日であるときは、その翌日)以内に前条の規定に準じて精算しなければならない。

(前金払)

第32条 令第21条の7第8号の経費は、保険料とする。

(資金前渡の支出手続)

第33条 第24条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

第5章 預り金及び有価証券

(預り金)

第34条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第35条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第36条 出納員は、市場事業の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、これを預り有価証券として整理しなければならない。

2 出納員は、前項の預り有価証券を、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第37条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付し、還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付手続)

第38条 出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。

第6章 物品

(物品の範囲)

第39条 「物品」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 消耗品 使用により、その形態を変え、又は全部若しくは一部を消耗するもの

(2) 消耗工具及び備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたって継続使用できるもので、固定資産に属しないもの。ただし、購入価格又は評価額が2万円未満のものは、消耗品とみなす。

(3) 材料 製造又は加工するための材料及び工事等のため、消費されるもの

(購入)

第40条 課長は、物品を購入しようとするときは、伺票を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(検収)

第41条 市場事業に係る物品の検収に関する事務を行わせるため、物品検収員を置く。

2 課長は、物品の納入又は引渡しの通知を受けたときは、物品検収員をして、遅滞なく検収させなければならない。

3 物品検収員は、前項の検収に当たって、契約金額30万円未満の物品については、検収調書の作成を省略することができる。

(物品の管理)

第42条 課長は、物品を常に良好な状態で使用し、又は処分することができるよう適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品管理簿を備えて物品の管理状況を記録整理しなければならない。ただし、消耗品及び材料については、帳簿の記載を省略することができる。

(不用品の処分)

第43条 課長は、物品のうち、不用となり、又は使用に耐えなくなったものが生じた場合は、市長の決裁を受けて最も効果的な方法で処分しなければならない。ただし、軽易な不用品で換価価値のないもの又は売却に適しないと認められるものについては、これを廃棄処分することができる。

第7章 固定資産

(固定資産の範囲)

第44条 「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 自動車その他の陸上運搬具

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 施設利用権

 借地権

 地上権

 特許権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価格)

第45条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入価格

(2) 建設工事又は製作によって取得したものについては、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価格が不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第46条 第40条の規定は、固定資産の購入について準用する。

(交換)

第47条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量

(2) 価格及び交換差金

(3) 交換理由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(無償譲受)

第48条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量

(2) 譲り受けの理由

(3) 見積価格

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第49条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 工事の名称

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工期

(4) 予算科目

(5) 契約の方法

(6) 工事費の予定額

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第50条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、当該精算額を当該年度の末日までに固定資産に振り替えなければならない。

(登記登録)

第51条 課長は、取得した固定資産について登記登録を要するものがあるときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

2 登記登録を要する固定資産の対価は、登記完了後でなければ支払うことができない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(事故報告)

第52条 課長は、固定資産が滅失し、又は損傷した場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(売却)

第53条 課長は、固定資産を売却し、又は除去しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量

(2) 所在地

(3) 売却又は除去しようとするときの帳簿価額

(4) 売却の予定価格

(5) 売却又は除去の理由

(6) その他必要と認められる事項

(固定資産の処分)

第54条 第43条の規定は、固定資産が損傷その他の理由により使用に耐えなくなった場合及び不用となった固定資産が生じた場合について準用する。

(減価償却)

第55条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。

第8章 リース会計

(リース会計に係る特例)

第56条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第55条の規定により、次の各号のいずれかに該当するファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(2) 所有権移転ファイナンス・リース取引で当該取引に係るリース物件の重要性が乏しいもの

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第57条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において市場事業でその給与を負担する全ての職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第10章 予算

(予算原案の作成)

第58条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書を1月末日までに作成し、これに参考資料を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の流用及び予備費の充用)

第59条 課長は、予算の執行上必要がある場合は、市長の決裁を受けて同一項内における各目間の予算を流用することができる。

2 課長は、同一目内における各節間の予算を流用することができる。

3 課長は、予備費を充用しようとする場合は、充用を必要とする科目の名称、金額及び充用の理由等について、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の超過支出)

第60条 課長は、現金支出を伴わない経費について予算を超過して支出するときは、当該超過支出の科目の名称、金額及び超過の理由等について、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第61条 課長は、予算を繰り越して使用しようとするときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

第11章 決算

(月次決算)

第62条 課長は、毎月末日現在の残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(決算整理)

第63条 課長は、毎事業年度経過後速やかに会計伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第64条 課長は、前条の規定により、決算整理を行ったのち、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算書類の作成)

第65条 課長は、毎事業年度5月末日までに法令に定める決算書類を作成し、これに参考資料を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決算書類のうちキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第12章 雑則

(委任)

第66条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路市中央卸売市場事業会計規則の廃止)

2 釧路市中央卸売市場事業会計規則(平成17年釧路市規則第179号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の釧路市中央卸売市場事業会計規則の規定によりなされている会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定によりなお従前の例により行う釧路市公設地方卸売市場事業に係る収入の徴収又は収納の事務の委託について準用する。

釧路市公設地方卸売市場事業会計規則

平成18年3月29日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 済/第1章
沿革情報
平成18年3月29日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第17号
令和元年9月2日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第14号