○釧路市阿寒地域包括支援センター(介護予防支援事業)運営規程
平成18年3月29日
釧路市規則第29号
(事業の目的)
第1条 釧路市が開設する釧路市阿寒地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、事業に係る人員及び管理運営に関する事項を定め、もってセンターの保健師その他の介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの担当職員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮するとともに、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
2 センターの担当職員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏ることのないよう、公正中立な事業の実施に努めなければならない。
3 センターは、事業の運営に当たっては、他の指定介護予防支援事業者、指定事業者、介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。
(センターの名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 釧路市阿寒地域包括支援センター
(2) 位置 釧路市阿寒町中央1丁目4番1号(釧路市阿寒町行政センター内)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 常勤1人
管理者は、担当職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、センターの運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 担当職員 常勤2人以上
担当職員は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント結果等記録表の作成及び変更並びに指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定事業者その他の者(以下「指定介護サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(開設日及び開設時間)
第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(2) 開設時間 午前9時から午後5時までとする。
(介護予防支援の提供内容及び方法等)
第6条 介護予防支援の提供内容及び方法等は、次のとおりとする。
(1) 提供内容
ア 介護予防サービス・支援計画書又は介護予防ケアマネジメント結果等記録表(以下これらを「計画書」という。)の作成
イ 計画書に基づく指定介護予防サービス等が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供
(2) 提供方法等
ア 利用者の相談を受ける場所は、センター内に設置した相談室、利用者の自宅その他利用者との相談が適切に行える場所とする。
イ センターは、利用者と別に定める契約書により契約を締結したうえ、計画書を作成する。
(3) 計画書を作成する場合の手順は、おおむね次のとおりとする。
ア 訪問及び面接によるアセスメント
イ 指定介護予防サービス事業者等との調整
ウ 計画書案の作成
エ 介護予防サービス担当者会議等の開催
オ 利用者への説明、同意及び交付
カ モニタリング
キ 再アセスメント
(利用料等)
第7条 センターは、利用者から厚生労働大臣が定める基準による介護予防支援に要した費用(以下「利用料」という。)を徴収することができる。ただし、センターが法に基づき、利用者に代わって利用料に相当する介護予防サービス計画費(法第58条第1項の介護予防サービス計画費をいう。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。)を受領する場合は、徴収できないものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域以外で行う場合の介護予防支援の提供に要した交通費は、その実費を徴収することができる。
3 前2項の規定により利用料等の支払を受ける場合は、利用者又は家族に対して事前に文書により説明を行い、同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の阿寒町の区域内とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての留意事項)
第10条 センターは、担当職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備するものとする。
2 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。担当職員でなくなった後も、同様とする。
3 介護予防サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ得るものとする。
4 センターは、介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合においては、効率的に介護予防支援の業務が実施できるよう、委託する事業の業務範囲や業務量について配慮するものとする。
(委任)
第11条 この運営規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 釧路市介護保険条例(平成17年釧路市条例第138号)附則第7条第1項に規定する期間においては、次の表の左欄に掲げる改正後の釧路市阿寒地域包括支援センター(介護予防支援事業)運営規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条 | 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者 |
第2条第2項 | 法 | 介護保険法(以下「法」という。) |
介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。) | 介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者 | |
第2条第3項 | 指定介護予防支援事業者、指定事業者 | 指定介護予防支援事業者 |
第4条第2号 | 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント結果等記録表 | 介護予防サービス計画 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定事業者 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者 | |
第6条第1号ア | 介護予防サービス・支援計画書又は介護予防ケアマネジメント結果等記録表(以下これらを「計画書」という。) | 介護予防サービス・支援計画書(以下「計画書」という。) |
第7条第1項 | 介護予防サービス計画費(法第58条第1項の介護予防サービス計画費をいう。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。) | 介護予防サービス計画費(法第58条第1項の介護予防サービス計画費をいう。) |
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。