○釧路市防災行政無線局管理運用規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策及び一般行政事務の執行に関し円滑な通信の確保を図るため設置する釧路市防災行政無線局の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(2) 無線設備 無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(3) 親局 特定の2以上の子局に対し、同時に同一内容の情報を送信することができる無線局をいう。
(4) 子局 拡声装置を有する無線送受信設備で、屋外に設置するものをいう。
(無線局の種類、回線構成等)
第3条 無線局の種類、配置場所及び回線構成は、別に定める。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置き、総務部長をもって充てる。
2 総括管理者は、無線局の円滑な運用及び無線設備の維持管理の全般について指揮監督する。
(無線管理者)
第5条 無線局に無線管理者を置き、それぞれの無線局ごとに別に定める者をもって充てる。
2 無線管理者は、総括管理者の命を受けて無線局の円滑な運用を行うとともに、次条に定める無線従事者の指導に当たる。
(無線従事者)
第6条 無線局に無線従事者を置く。
2 無線従事者は、総務大臣又は北海道総合通信局長の免許を受けた者のうちから市長が指名する。
3 無線従事者は、無線管理者の指示を受けて、法及び関係法令等に従い、無線通信の操作に従事する。
(通信の種類)
第7条 通信は、災害発生時において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信(以下「防災通信」という。)、一般行政事務のために行う通信及び訓練通信とする。
(災害時の通信体制)
第8条 総括管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、円滑な防災通信を確保するため、無線管理者に対し、必要な措置を執らせるものとする。
2 総括管理者は、無線局を統制し、その運用について指示することができる。
(通信訓練)
第9条 総括管理者は、災害の発生に備え、定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制及び情報の収集伝達を重点に行うものとする。
3 前項の訓練の計画は、総括管理者が策定する。
(秘密の保持)
第10条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(無線従事者の選任届等)
第11条 総括管理者は、無線従事者に異動が生じたときは、法第51条の規定により無線従事者選(解)任届を北海道総合通信局長に提出するものとする。
(研修)
第12条 総括管理者は、毎年1回以上関係職員に対して、法関係法令及び運用要領並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(無線設備の点検及び整備)
第13条 総括管理者は、無線設備について定期的に点検を行い、その機能を十分に確保しておかなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用方法等については、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。