○釧路市防災会議条例
平成17年10月11日
釧路市条例第229号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、釧路市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 釧路市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定により水防計画の調査審議を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊の自衛官
(3) 北海道の知事の部内の職員
(4) 北海道警察の警察官
(5) 市長の部内の職員
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) その他特に必要と認める団体の役員又は職員
6 委員の定数は、45人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、陸上自衛隊の自衛官、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成25年8月2日までの間に第1条の規定による改正後の釧路市防災会議条例(以下「改正後の釧路市防災会議条例」という。)第3条第5項第9号の規定に基づき任命される委員(補欠の委員を除く。)の任期は、改正後の釧路市防災会議条例第3条第7項の規定にかかわらず、同日までとする。