○釧路市コミュニティ消防センター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第262号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市コミュニティ消防センター条例(平成17年釧路市条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 釧路市コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで
(2) 休館日 月曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(使用承認)
第3条 条例第4条第1項の規定によりセンターの使用承認を受けようとする者は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとするときは、その最初の日とする。)の10日前までに、使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。
3 市長は、センターの使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)がセンターの使用を変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用時間)
第4条 使用者がセンターを使用できる時間は、使用承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用承認書の携帯)
第5条 使用者は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第6条 条例第8条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、特別の設備等の使用を承認したときは、特別設備等承認書を交付するものとする。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、センターの使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 物品のあっせん及び販売をしないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。