○釧路市家庭防災推進員設置規則

平成17年10月11日

釧路市規則第265号

(設置)

第1条 市民の自主防災意識の高揚と、地域に密着した防災活動を推進し、もって災害のない安全なまちづくりを進めるために、釧路市家庭防災推進員(以下「家防員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 家防員は、地域の防災に関心と意欲を持ち、積極的に活動できる家庭婦人のうちから市長が委嘱する。

(役割)

第3条 家防員は、防災に関する知識を身につけ、地域及び家庭における災害の未然防止及び災害による被害の軽減を図るため、消防機関等と協力して次の役割を担うものとする。

(1) 一般家庭における火気器具等の点検励行

(2) 家庭防災会議の推進

(3) 火災通報、初期消火及び避難訓練並びに実践活動

(4) 救助、救急技術等の習得

(5) 近隣相互の防災及び救護体制づくりの推進協力

(6) 防災行事への参加

(支給品)

第4条 市長は、家防員に対し、必要な物品を支給することができる。

(庶務)

第5条 家防員に関する庶務は、消防本部予防課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市家庭防災推進員設置規則

平成17年10月11日 規則第265号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第265号