○釧路市消防職員立入検査証規則

平成17年10月11日

釧路市規則第264号

(証票の様式)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により、消防職員が関係者に示さなければならない証票を様式第1号及び様式第2号のとおり定める。

(証票の使用)

第2条 前条の証票の交付を受けた者は、市長、消防長又は消防署長の指示があった場合でなければこれを使用することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の釧路市消防職員立入検査証規則(昭和32年釧路市規則第3号)の規定により交付された証票は、この規則により交付された証票とみなす。

(平成21年3月31日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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釧路市消防職員立入検査証規則

平成17年10月11日 規則第264号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第264号
平成21年3月31日 規則第37号