○釧路市危険物の規制に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第266号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、承認をするときは危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書を、承認をしないときは危険物仮貯蔵(仮取扱)不承認通知書をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(製造所等の設置の許可等)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、許可をするときは危険物製造所等設置(変更)許可証を、許可をしないときは危険物製造所等設置(変更)不許可通知書をそれぞれ当該申請書を提出した者に申請書の副本を添えて交付するものとする。

(完成検査又は完成検査前検査の結果の通知)

第4条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令第8条第3項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書を当該申請書を提出した者に申請書の副本を添えて交付するものとする。

2 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査結果不適合通知書を当該申請書を提出した者に申請書の副本を添えて交付するものとする。

(仮使用の承認等)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書に規定する仮使用の承認の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、承認するときは危険物製造所等仮使用承認書を、承認しないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書をそれぞれ当該申請書を提出した者に申請書の副本を添えて交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい位置に、仮使用承認済の掲示板を提出しておかなければならない。

(予防規程の認可等)

第6条 市長は、法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、当該予防規程が、火災の予防のために適当であると認めたときは予防規程制定(変更)認可書を、火災の予防のために適当でないと認めたときは予防規程制定(変更)不認可通知書をそれぞれ当該申請書を提出した者に申請書の副本を添えて交付するものとする。

(許可証の再交付の申請)

第7条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けている者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)は、当該製造所等に係る許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、危険物製造所等設置(変更)許可証再交付申請書により、市長にその再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請を認めたときは、許可証を再交付するものとする。

3 許可証の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、再交付申請書に当該許可証を添付しなければならない。

4 許可証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見した場合は、これを速やかに市長に提出しなければならない。

(タンク検査済証の再交付の申請)

第8条 前条の規定は、政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証(副を除く。)の再交付について準用する。

(届出)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次に掲げる場合においては、遅滞なく(第1号及び第2号にあっては5日前まで)市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3か月以上休止しようとするとき。

(2) 休止していた製造所等を再び使用しようとするとき。

(3) 製造所等の所有者等の住所、氏名又は名称に変更があったとき。

(4) 製造所等において行われる工事のうち、変更許可を要しない資料の提出を要する軽微な変更工事を行うとき。

(5) 製造所等において行われる資料の提出を要しない変更工事のうち、火気を使用する工事を行うとき。

(流出事故等の通報及び報告)

第10条 法第16条の3第2項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所は、釧路市消防本部又は消防署(支署を含む。)とする。

2 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、危険物の漏れ、あふれ、飛散等の災害が発生したときは、速やかに危険物施設災害発生届出書により消防長に報告しなければならない。

(危険物の収去)

第11条 市長は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、危険物収去書を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定により提出する書類(第10条第2項の届出書を除く。)の提出部数は、それぞれ2部とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市危険物の規制に関する規則(昭和55年釧路市規則第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市危険物の規制に関する規則

平成17年10月11日 規則第266号

(平成17年10月11日施行)