○釧路市火災予防違反処理規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第20号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び釧路市火災予防条例(平成17年釧路市条例第238号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(違反処理の区分)
第2条 違反処理(違反の是正を図るための行政上の措置をいう。以下同じ。)は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理の事務を行うに当たっては、関係者に対し、誠実かつ沈着冷静に対処すること。
(3) 違反処理(代執行及び略式の代執行を除く。)を行った事案については、適宜、追跡調査を行い、その是正の促進に努めること。
(違反処理基準)
第4条 違反処理は、別表に定める違反処理基準により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置の順序によらないことができる。
(違反処理の主体)
第5条 違反処理は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が主体となって行うものとする。
(違反の調査等)
第6条 査察員(釧路市火災予防査察要綱(平成17年釧路市消防本部庁達第12号)第2条第9号に定める査察員をいう。以下同じ。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた消防長等は、査察員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が明らかな場合は、調査を省略することができる。
(1) 違反の事実を明らかにする場合又は違反に係る証拠保全のために必要な場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(1) 告発を行う場合
(2) 違反者を特定し、違反の事実や情状等を明らかにする必要がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(資料提出命令)
第9条 消防長等は、違反処理をするために必要な資料の提出を求める場合は、当該関係者に資料提出命令書(様式第4号)を交付するものとする。
(報告徴収)
第10条 消防長等は、違反処理をするために必要な報告を求める場合は、当該関係者に報告徴収書(様式第5号)を交付するものとする。
(警告)
第11条 消防長等は、調査した違反の内容が違反処理基準の警告の措置に該当する場合は、命令等に前置して当該関係者に警告書(様式第6号)を交付するものとする。
2 消防長等は、緊急に警告の措置をする必要があると認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、消防長等は、事後速やかに当該関係者に警告書を交付するものとする。
(聴聞等が必要な不利益処分)
第12条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項に基づく認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項又は第13条の24に基づく許可、資格等の取消し
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項又は第8条第4項に基づく命令
(2) 法第12条の2第1項若しくは第2項又は第14条の2第3項に基づく命令
(3) 石災法第21条第2項に基づく命令
(命令)
第13条 消防長等は、調査した違反の内容が違反処理基準の命令の措置に該当する場合は、当該関係者に命令書(様式第7号)を交付し、命令を行うものとする。
2 消防長等は、緊急に命令の措置をする必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、消防長等は、事後速やかに当該関係者に命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置に該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第8号)を交付し、命令を行うものとする。
4 消防吏員は、緊急に命令の措置をする必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、消防長等は、事後速やかに当該関係者に命令書を交付するものとする。
(公示)
第14条 消防長等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項又は第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合及び市長が法第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項又は第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物若しくは当該防火対象物のある場所への標識(様式第9号(その1))の設置若しくは当該命令に係る危険物施設若しくは当該危険物施設のある場所への標識(様式第9号(その2))の設置又は釧路市火災予防条例等施行規則(平成17年釧路市規則第263号)第10条の2の規定により公示するものとする。
2 前項の標識の設置又は公示は、命令を行った場合に速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(認定の取消し)
第15条 消防長等は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、当該関係者に特例認定取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第16条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応すべきと認めるときは、告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大な場合
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生した場合
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められる場合
(告発の手続)
第17条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第11号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写し)
(2) 警告書(写し)又は命令書(写し)
(3) 図面又は写真
(4) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料
(告発の事前報告)
第18条 消防署長は、告発を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第19条 消防長等は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の通知の手続)
第20条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第12号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)
(2) 賃貸借契約書等当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったことを証する書面(写し)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(過料事件の通知の事前報告)
第21条 消防署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第13号)
(2) 代執行令書(様式第14号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第15号)
(4) 代執行責任者証(様式第16号)
(証票の携帯)
第23条 消防署長その他の消防吏員は、執行責任者として代執行の現場に赴く場合は、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第24条 消防長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、当該関係者の住所が不明のため郵送できない場合は、公示し、送達に代えるものとする。
(関係行政機関との連携)
第26条 消防長等は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正の促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他の法令に違反が存する対象物の是正措置等を講じる場合は、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反の事実の把握に努め、ほかに手段がない場合は、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定による照会等適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係機関から協力を求められた場合は、必要に応じて協力するものとする。
(違反処理の結果の確認等)
第27条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第18号)に記録しておかなければならない。
(違反処理の報告及び通知)
第28条 消防署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭によるものを含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行った場合 違反処理報告書(様式第19号)による報告
(2) 違反処理が完結した場合 違反処理完結報告書(様式第20号)による報告
2 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第21号)により消防署長に通知するものとする。
(1) 警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行った場合
(2) 前号の違反処理が完結した場合
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防本部訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月15日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成21年10月30日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
違反処理基準(その1)
区分 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | ||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |
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2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) |
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3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) |
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4 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) |
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② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他の火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分ではなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号) |
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2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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④ 防火対象物における火災に予防危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
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⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||
⑦ 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |
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1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) |
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2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定による命令がされたもの |
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3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの |
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⑧ 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
違反処理基準(その2)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
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製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
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2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) |
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製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
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7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項又は第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているのが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) |
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危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
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8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
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危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 |
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予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) |
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10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項又は第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |
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12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
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13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
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14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項) |
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15 | 指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱い基準違反(条例第34条から第35条の6まで、第37条、第37条の2、第39条又は第40条) | 1 条例第34条の規定に違反して危険物を貯蔵し、又は取り扱ったもの | 警告 |
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16 | 特定防災施設等の設置及び維持に係る基準違反(石災法第15条第1項) | 石災法第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従って設置し、又は維持していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(石災法第21条第1項第1号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
17 | 特定防災施設等に係る定期点検記録作成及び記録保存義務違反(石災法第15条第3項) | 石災法第15条第3項の規定に違反して、同項の規定による点検を行わず、又は点検記録を作成せず、若しくはこれを保存していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(石災法第21条第1項第2号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
18 | 自衛防災組織の設置等に係る基準違反(石災法第16条第1項、第3項又は第4項) | 石災法第16条第1項、第3項又は第4項の規定に違反して、自衛防災組織を設置せず、又は自衛防災組織に防災要員を置かず、若しくは防災資機材等を備え付けていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(石災法第21条第1項第3号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
19 | 防災管理者又は副防災管理者の未選任(石災法第17条第1項又は第3項) | 石災法第17条第1項又は第3項の規定に違反して、防災管理者又は副防災管理者を選任していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(石災法第21条第1項第4号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |
20 | 防災規程の未作成(石災法第18条第1項) | 石災法第18条第1項の規定に違反して、防災規程を作成していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(石災法第21条第1項第5号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第2項) |

























