○釧路市火災予防規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、火災予防業務の執行に必要な基本的事項を定めるものとする。
(予防計画の作成)
第2条 消防長は、効率的な火災予防を推進するため、年間の予防行政の基本方針を消防署長に示さなければならない。
2 消防署長は、基本方針に基づき年間予防計画を作成し、予防行政を効率的かつ円滑に推進しなければならない。
3 予防課長は、予防行政を効率的に、かつ、円滑に推進するために各消防署間の調整を図らなければならない。
(屋外及び防火対象物における予防措置)
第3条 消防署長及びその他の消防吏員は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条第1項又は第5条の3第1項に定める行為等を認めたときは、速やかに必要な措置を講じ、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ所属職員に調査を命じ、法第3条第1項若しくは第2項又は第5条の3第1項若しくは第2項に規定する必要な措置を講じなければならない。
(査察体制の確立)
第4条 消防署長及び予防課長(以下「消防署長等」という。)は、市内における消防対象物の実態を把握し、必要に応じ査察指導の重点を示すものとする。
2 消防署長は、区域内の消防対象物の実態を把握し、火災予防又は消防活動上必要な措置を講じなければならない。
(査察計画の樹立)
第5条 消防署長等は、法第4条、法第4条の2及び法第16条の5に基づく査察を実施するために、具体的な計画を立てなければならない。
(建築同意)
第6条 消防長は、法第7条に規定する事務を行う場合は、関係法令の規定によるほか防火対象物の実態に即した指導をしなければならない。
2 前項の指導を行う場合は、関係機関と連絡調整を図り適切に処理しなければならない。
(防火管理体制の確立)
第7条 消防署長等は、法第8条及び法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物の防火管理の実態を常に把握し、当該防火対象物の管理について権限を有する者に対し防火管理業務が適正に行われるよう指導しなければならない。
(防火管理講習)
第8条 消防長は、防火管理に関し必要な講習を実施するものとする。
(危険物)
第9条 消防長及び消防署長は、法第3章、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)及び釧路市火災予防条例(平成17年釧路市条例第238号)第4章に定める業務を行う場所において保安体制を確立し、危険物災害の防止に万全を期さなければならない。
(予防対策)
第10条 消防署長等は、火災原因等の分析を行い、火災予防対策に反映させなければならない。
(関係法令の運用)
第11条 消防署長等は、消防用設備等の設置維持管理について、関係法令の規定によるほか防火対象物の実態に即した指導をしなければならない。
2 消防署長等は、前項の指導において消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条又は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条を適用する場合は、あらかじめ消防長の承認を得るものとする。ただし、軽易又は恒常的な事項については、この限りでない。
(違反処理)
第12条 消防長又は消防署長は、法令違反の事実を認めた場合は、当該関係者にその旨を通知するとともに必要な措置をとらせるものとする。
2 前項の措置命令を行った場合は、履行状況を逐次調査し、指示命令等の経過を明らかにしておかなければならない。
(広報事務)
第13条 消防長は、防災思想の普及及び高揚を図るため、各種の広報媒体を活用して消防広報及び広聴活動を実施しなければならない。
2 消防長は、広報事務を円滑に処理するため、消防本部及び消防署に予防広報担当者を置くものとする。
3 消防署長は、広報活動及び広聴活動を実施するため、消防署及び支署に防火相談所を設置するものとする。
(各種団体の育成指導)
第14条 消防署長等は、予防行政を推進するに当たり、協力団体の育成指導に努めなければならない。
(届出の取扱い)
第15条 消防長又は消防署長は、各種届出書等の提出があったときは、届出の事案に応じて調査又は検査を行い適切な処理をし、その旨を明らかにしておくものとする。
(予防教養)
第16条 警防課長は、予防事務能力の向上を図るため、消防職員及び消防団員に計画的に予防教養を実施しなければならない。
(予防会議)
第17条 消防署長等は、予防業務の執行が円滑に行われるよう定期に、又は必要に応じ予防会議を実施しなければならない。
(委任)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。