○釧路市火災予防条例等施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第263号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市火災予防条例(平成17年釧路市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(固体燃料置場及び灰捨場の安全距離基準)
第3条 条例第3条第1項第15号の規定により固定燃料の置場が火源から、灰捨場が建築物又は工作物の可燃性の部分から保たなければならない火災予防上安全な距離の基準は、次のとおりとする。
種類 | 構造 | 保有距離 |
固体燃料置場 |
| 1.2メートル以上 |
灰捨場 | 不燃性のふたのあるもの | 0.5メートル以上 |
開放式のもの | 5メートル以上 |
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第9条及び第10条において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第16条第2項において条例第13条第1項第11号を準用する場合に限る。)
3 条例第21条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(避雷設備の指定)
第4条の2 条例第18条の規定に基づき指定する避雷設備は、日本産業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
(危険物品の指定及び裸火使用等の申請)
第5条 条例第27条第1項に規定する消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物並びに条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2 条例第27条第1項ただし書の規定により、消防長が指定した場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、禁止行為の解除承認申請書を消防長又は消防署長に提出し、承認を受けなければならない。
(空地及び空家の管理)
第6条 条例第28条第1項に規定する火災予防上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 木材等火災の発生又は延焼のおそれのある物件は、除去すること。
(2) 枯草は、建築物及び工作物等の周囲20メートル以内を刈り取ること。
(3) 当該空地に関係者以外の者がみだりに出入りできないようさく等を設けること。
2 条例第28条第2項に規定する火災予防上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 当該空家にむやみに人が出入りできないよう施錠等をすること。
(2) 危険物品又は着火物となり得るような可燃性の物件は除去すること。
(3) ガス及び電気は、確実に遮断すること。
(避難経路図の指定等)
第8条 条例第59条の2に規定する避難経路図を掲出しなければならないものは、次のとおりとする。
(1) 政令別表第1第5項イに掲げる防火対象物(同表第16項イに掲げる複合用途防火対象物のうち、これらの用途に供される部分を含む。)
(2) 政令別表第1第4項の防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの又は3階以上の階の収容人員の合計が30人以上のもの(同表第16項イに掲げる複合用途防火対象物のうち、これらの用途に供される部分を含む。)
(3) 政令別表第1第6項イに掲げる防火対象物で医療法(昭和23年法律第205号)に基づく患者20人以上の収容施設を有するもの(同表第16項イに掲げる複合用途防火対象物のうち、これらの用途に供される部分を含む。)
2 避難経路図は、各階ごとに別表第2の例により掲出するものとし、その記載事項は次のとおりとする。
(1) 避難経路(2方向以上)
(2) 避難施設の設置位置
(3) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
(4) その他避難に必要な事項
(承認書の交付)
第8条の2 消防長は、条例第62条第2項の規定による届出があった場合においては、承認書を交付する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第8条の4 条例第64条の2第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第64条の2第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第8条の5 条例第64条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(2) 火を使用する設備等の設置の届出書(条例第61条)
ア 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第2号)
イ 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第3号)
ウ ネオン管灯設備設置届出書(様式第4号)
エ 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第5号)
(3) 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書(条例第62条)
ア 消防設備業届出書(様式第6号)
イ 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第7号)
ウ 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第8号)
エ 催物開催届出書(様式第9号)
オ 水道断水・減水届出書(様式第10号)
カ 道路工事・占用・使用届出書(様式第11号)
キ 煙突取付掃除業届出書(様式第12号)
ク 液体燃料を使用する燃焼機器分解掃除整備業届出書(様式第13号)
ケ 露店等の開設届出書(様式第13号の2)
(4) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)等の貯蔵又は取扱いの届出書(条例第63条第1項)
ア 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書(様式第14号)
(7) 指定催しの指定通知書(条例第59条の3第3項) 様式第16号の2
(8) 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(条例第59条の4第2項) 様式第16号の3
(10) 煙突、ストーブ取付掃除業承認書(条例第62条第2項第1号) 様式第18号
(11) 液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除及び整備業承認書(条例第62条第2項第2号) 様式第19号
(届出書等の提出部数)
第10条 条例の規定による届出又は申請を行う者は、届出書等2部を作成し、消防長又は消防署長に提出しなければならない。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第10条の2 省令第1条の規定により市長が定める方法は、市の掲示場に掲示する方法とする。
(防火対象物の点検基準)
第10条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(防火対象物点検票)
第10条の4 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(様式第22号)を添付してしなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市火災予防条例等施行規則(昭和49年釧路市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第55号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第37号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第45号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
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| 規制事項 | 寸法 | 色 | ||||
根拠条文 | 標識類の種類 |
| 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | ||
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| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 |
| である旨の標識 | ||||||
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| ||||||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
「全館禁煙」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||||
「この階は禁煙です。」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
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少量危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (注) | |||||
消防用水の標識 | 20以上 | 40以上 | 赤 | 白 | ||||
定員標示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | ||||
備考
1 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識については、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示すること。
2 (注)については、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別表第2(第8条関係)

備考
1 この図は例示である。
2 掲出する位置を図示すること。

































