○釧路市消防団員の服制に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第257号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、釧路市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。

(心得)

第2条 消防団員は、服装を常に清潔端正にし、かつ、消防団員としての品位の向上に努めなければならない。

(服制)

第3条 消防団員の服制は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(服装の種類及び着用品名)

第4条 消防団員の服装の種別及び着用品名は、次に掲げるとおりとする。ただし、消防団長は、必要に応じて着用品名の一部を変更し、又は省略し、着用させることができる。

(1) 制服装 制服、制帽、白ワイシャツ(女性にあっては、白ブラウス)、ネクタイ(オレンジ色地に濃紺色及び白色のストライプ)及び黒革靴又は安全長靴

(2) 活動服装 活動服、略帽、バンド及び黒革靴又は安全長靴

(3) 防火服装 前2号の各服装(帽子を除く。)に防火衣、防火帽及び軍手

(服装の着用基準)

第5条 消防団員が服装を着用する場合の基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、消防団長は、特に必要と認めた場合は、この基準にかかわらず服装を着用させることができる。

(1) 制服装 各種消防関係大会、儀式、消防諸行事等に従事する場合

(2) 活動服装 各種の訓練、作業及び防災活動に従事する場合

(3) 防火服装 各種災害による防災活動、訓練等に従事する場合

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、消防団員の服制に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、解散前の釧路西部消防組合の消防団員であった者で引き続き施行日において釧路市の消防団員となるものの服制については、解散前の釧路西部消防組合消防団員服制規則(昭和52年釧路西部消防組合規則第3号)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成18年9月26日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

男性消防団員服制

種別

色及び地質

製式等

制帽

黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

製式

円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもを付ける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた径12mmの金色ボタン各1個で止める。

周章

帽の腰まわりには、幅30mmの黒色のななこべりを付ける。副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。

き章

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。

地台は地質と同様とする。

制服

制帽と同様とする。

上衣

製式

剣襟とする。

前面

消防団き章を付けた径20mmの金色ボタン3個を1行に付ける。

左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットにふたを付ける。

後面

すその中央を裂く。

そで章

表半面に1条から3条までの金色しま織線をまとう。

上衣と同様とする。

ズボン

製式

長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットを付ける。

両脇縫目に幅15mmの黒色ななこ織の側章を付ける。

略帽

濃紺色の化学繊維又は合成繊維とする。

製式

アポロキャップ型とし、後部にアジャスターを付ける。

前ひさしは、飾りひさしとする。

前立てには、上部に「KUSHIRO」の文字を、中央部に別に定める消防団のマークを、下部に「VOLUNTEER FIRE FIGHTER」の文字をそれぞれ金色で刺しゅうする。

活動服

ブルーの化学繊維又は合成繊維とする。

上衣

製式

カッター式の長そでとし、ボタン5個を1行に付ける。

胸部左右に各1個のふた付ポケット(マジックバンド止めとする。)を付け、ポケットの中央部分に、オレンジ色の縦線を付ける。

左右両肩に肩章を付ける。

ズボン

製式

長ズボンとし、両側前方及び両側後方に各1個のポケットを付ける。

防寒衣

濃紺色の毛織物又は合成繊維

製式

半コート型、襟ボア又はキルティングフード付き、襟総芯入裏共地、表ボアー、そで普通そで、胴絞り両脇にゴムひもを入れて絞る。

前面かくしボタン3個(大)上部に小ボタン1個比翼式とし、比翼止め2箇所、内側にファスナーを付ける。ボタン止め内側に小ボタン3個を付ける。

総裏付けとする。(綿付きキルティング)両脇に雨ぶた付き箱ひだポケット各1個及び胸部左右にファスナー付きの袋ポケットを付ける。

左胸部ポケット上部に共生地「釧路市消防団」と金茶刺しゅうを入れる。

フード2枚はぎ後面襟付部にファスナーを付け、背面内部にフードを収納できるようにする。

防火帽

銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。

前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維又は平ゴムとする。

き章

金又は銀色金属製消防団章とする。

地台は地質と同様とする。

周章

帽の腰まわりに1条から3条までの赤又はその他の色の反射線を付けることができる。

分団を識別する所属分団数字を付ける。

銀色の耐熱性防水性メタリックス製布

しころ

製式

取付金具により帽に付着させるものとし、前面は両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。

周章

しころのまわりに1条から3条までの赤若しくはその他の色の反射線により、又はその他の方法により周章を付ける。

防火衣

防火帽しころと同様とする。

製式

折襟ラグランそで式バンド付きとする。肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上、前は5個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各1個の付けふたを付ける。

革靴

黒色

製式

短長適宜とする。

安全長靴

濃紺色のゴム製とする。

製式

つま先及び履き口部分をオレンジ色とし、前面に別に定める消防団のマークを付ける。

踏抜き防止板を挿入し、つま先には先しんを装着する。

別表第2(第3条関係)

女性消防団員服制

種別

色及び地質

製式等

制帽

濃紺色の合成繊維織物とする。

製式

4枚継ぎのチロリアン型とし、帽の周囲に幅25mmの紺色の帯を付ける。

き章

銀色金属製消防団き章とする。

地台は濃紺の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

制服

制帽と同様とする。

上衣

製式

長そでシングル背広式2つボタン、左右両肩に肩章を付ける。

前面

消防団き章を付けた径20mmの銀色ボタン2個を1行に付ける。

左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットにふたを付ける。

後面

両そでに消防団き章を付けた径15mmの銀色ボタンを各2個付ける。

すその中央部を裂く。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を消防団き章を付けた径15mmの銀色ボタン1個で止める。

そで章

表半面に1条の銀色しま織線をまとう。

スカート

製式

後ろ中央ボックススカートとする。

ズボン

製式

長ズボン前ファスナーとし、両側前方に各1個のポケットを付ける。

略帽

男性消防団員と同様とする。

活動服

男性消防団員と同様とする。

防寒衣

濃紺色の化学繊維又は合成繊維とする。

製式

半コート型、フード付きとする。

両脇及び胸部左右にポケットを付ける。

左胸部ポケット上部に「釧路市消防団」と金茶刺しゅうを入れる。

短靴

黒色革とする。

製式

黒色系革製短靴とする。

安全長靴

男性消防団員と同様とする。

バッグ

黒色革とする。

製式

黒色革製ショルダー式とする。

釧路市消防団員の服制に関する規則

平成17年10月11日 規則第257号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成17年10月11日 規則第257号
平成18年9月26日 規則第77号
平成20年3月31日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第15号