○釧路市消防団員退職報償金支給の基礎となる階級を定める規則
平成17年10月11日
釧路市規則第260号
釧路市消防団員退職報償金支給条例(平成17年釧路市条例第235号)第3条ただし書に規定する規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。