○釧路市消防団員退職報償金支給条例

平成17年10月11日

釧路市条例第235号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、釧路市消防団員(以下「消防団員」という。)の退職報償金について定めることを目的とする。

(退職報償金の支給)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者(死亡により退職した場合には、その者の遺族)に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 退職報償金の算定の基礎となる勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者が退職報償金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位による。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第6条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第7条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第8条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これによらないことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の釧路市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年釧路市条例第39号。以下「合併前の条例」という。)の規定による未支給の退職報償金については、なお合併前の条例の規定の例による。

3 施行日の前日において合併前の釧路市消防団員又は解散前の釧路西部消防組合消防団員(阿寒消防団及び音別消防団に属していた者に限る。以下同じ。)であった者で引き続き施行日において釧路市の消防団員となるものの勤務年数については、合併前の釧路市消防団員又は解散前の釧路西部消防組合消防団員であった期間を通算する。

(平成18年6月29日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の釧路市の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の釧路市の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の釧路市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の釧路市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

釧路市消防団員退職報償金支給条例

平成17年10月11日 条例第235号

(平成26年6月20日施行)