○釧路市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成17年10月11日

釧路市規則第259号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月25日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第82号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

釧路市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ず…

平成17年10月11日 規則第259号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成17年10月11日 規則第259号
平成18年9月25日 規則第76号
平成18年9月29日 規則第82号
平成20年3月31日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第28号