○釧路市消防職員等表彰規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 本市の消防職員及び消防団員並びに消防に協力した者及びそれらの団体(以下「職員等」という。)であって特に功労が顕著であると認められるものに対し、この規程の定めるところにより表彰する。
(表彰の要件)
第2条 表彰状は、職員等が次の各号のいずれかに該当し、表彰することが適当と認めた場合に授与する。
(1) 水火災等の防護に当たり、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行したとき。
(2) 火災時において、初期消火を行い、その功績が大きいとき。
(3) 火災時、救助救急活動時等において、次に掲げる人命救助を行い、その功績が大きいとき。
ア 一身の危険を顧みることなく、人命を救助したとき。
イ 探索又は救出が極めて困難な状況下において、人命を救助し、又は救出したとき。
ウ 心肺停止状態の者に対して、適切な応急処置により、病院到着の前後に蘇生し、その後軽快退院に至ったとき。
エ 特に、他の職員の模範と認められる手段又は方法により、人命を救助し、又は救護したとき。
(4) 民間における自衛消防組織(又はこれに相応する組織)の構成員として10年以上(10年を超えた者は、20年以上)勤続し、その功労が大きいとき。
(5) 消防機械器具及び資材の考案発明をし、又はこれらの改善をし、有力な効果をあげたとき。
2 感謝状は、消防に協力した者又はそれらの団体が次の各号のいずれかに該当し、表彰することが適当と認めた場合に授与する。
(1) 火災の予防
(2) 火災延焼防止又は水害の防止
(3) 水火災時の人命救助
(4) 災害時の警戒防護
(5) 消防施設の強化拡充
(6) 消防施設の維持管理
3 前項のほか、消防長又は消防団長において表彰することが適当と認めた場合にこれを行う。
4 表彰に際しては、記章又は予算の範囲内でほう賞金品を授与することができる。
(表彰の上申)
第3条 所属長(課長、支署長及び分団長をいう。)は、表彰条件に該当すると認められるものがあるときは、その都度功績を明らかにした表彰申請書により消防長又は団長に上申しなければならない。
(表彰者)
第4条 表彰は、被表彰者が職員の場合は消防長が、団員の場合は団長が、消防協力者の場合は状況により消防長又は団長がこれを行う。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。