○釧路市消防職員安全衛生委員会規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市職員安全衛生管理規則(平成17年釧路市規則第58号)第19条第2項の規定に基づき、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)及び職場安全衛生委員会(以下「職場委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(総括委員会の所掌事務)

第2条 総括委員会は、次の事項について審議し、消防長に意見を述べるとともに、重要事項について改善等の勧告を行う。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。

(5) 訓練施設、消防資器材等の安全対策に関すること。

(6) 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(7) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

(8) 新規に採用する機械器具その他の設備に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(9) その他職員の安全衛生に関すること。

(総括委員会の構成)

第3条 総括委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから消防長が指名する者

(3) 産業医

(4) 消防本部の課長のうちから消防長が指名する者

(5) 消防署の課長、支署長、課長補佐又は支署長補佐のうちから消防長が指名する者

(6) 職場委員会の委員長

(7) 職場委員会の委員のうちから職員の推薦に基づき、消防長が指名する者

(8) 消防本部職員のうちから職員の推薦に基づき、消防長が指名する者

(委員の任期)

第4条 前条第2号第4号第5号第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任を妨げない。

(総括委員会の委員長及び副委員長)

第5条 総括委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総括安全衛生管理者である委員をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、総括委員会を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(総括委員会の招集等)

第6条 総括委員会は、委員長が招集する。

2 総括委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 総括委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(出席要求)

第7条 総括委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(事務局)

第8条 総括委員会の事務を処理するため、消防本部総務課に事務局を置く。

(職場委員会)

第9条 総括委員会の運営を円滑にし、その活動の効果をあげるため、各消防署に職場委員会を置く。

2 職場委員会の委員長(以下「職場委員長」という。)は、各消防署の課長のうちから署長が指名する。

3 職場委員会の委員は、職員のうちから職員の推薦に基づき職場委員長が指名する。

4 職場委員長は、前項の委員を指名したときは、その旨を速やかに署長に報告しなければならない。

5 職場委員会に部会を置くことができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、総括委員会及び職場委員会の運営に関し必要な事項は、各委員会の委員長が当該委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後最初に任命される総括委員会の委員(消防長が指名する者に限る。)の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

釧路市消防職員安全衛生委員会規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第16号

(平成17年10月11日施行)