○釧路市消防旗等に関する規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市消防本部(消防署及び消防団を含む。)において使用する旗及び腕章(「消防旗等」という。)の制式等について、必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 消防旗等の制式は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(消防旗等の使用)

第3条 消防旗等は、次の各号に掲げる種別に従い、当該各号に定める場合に使用するものとする。

(1) 統監旗及び隊旗 儀式、演習等で団体行動を行うとき及び消防長が必要と認めたとき。

(2) 小隊旗 常時消防自動車に積載する。

(3) 指揮旗 部隊を指揮するとき。

(4) 現場司令部旗 現場司令部を設置したとき。

(5) 訓練旗 消防自動車が消防訓練のために出動するとき。

(6) 手旗 常時車載し、消防信号に用いる。

(7) 腕章 災害現場等において行動するとき及び消防長が必要と認めたとき。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(旗)

区分

種別

釧路市消防本部 釧路市消防司令本部

統監旗

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本部旗

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備考

1 図中の数字は長さを示し、単位はセンチメートル(以下別表第1において同じ。)

2 図中の○の部分に消防章を入れる(以下準ずる。)

 

消防署方面本部

方面本部旗

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大隊旗

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備考

1 消防署及び方面本部の前に所属名を記入する。

2 方面本部旗は、本部旗に準ずる。

中隊旗

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小隊旗

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備考

1 小隊旗の消防章は常備にあっては署マーク、非常備にあっては団マークを入れる。

2 大隊、中隊、小隊の前に所属名を入れる。

3 中隊旗及び小隊旗は、大隊旗に準ずる。

 

消防団

団旗

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分団旗

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備考

分団旗は、所属する分団名を記入する。

指揮旗

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備考

1 各指揮旗は、市長旗に準ずる。

2 分団長旗には、所属する分団名を記入する。

 

現場司令部旗等

現場司令部旗

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訓練旗

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手旗

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別表第2(第2条関係)(腕章)

本部長

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特務班

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幕僚長

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方面隊長

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幕僚

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大隊長

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指揮班

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中隊長

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調査

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小隊長

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調査広報

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伝令

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火災予防広報用

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幕僚付

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警備

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本部長付副官

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週番

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備考

各班長については、上下に0.5mmの赤線を入れる。

釧路市消防旗等に関する規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第15号
平成22年3月31日 消防本部訓令第4号