○釧路市消防職員及び消防団員被服規則

平成17年10月11日

釧路市規則第255号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の給与及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の種類)

第2条 被服等は、給与被服及び貸与被服の2種とし、その給与又は貸与を受ける消防職員等の範囲並びに被服等の分類、品名、数量及び使用期間は、消防職員については別表第1の、消防団員については別表第2のとおりとする。

(被服等の給貸与)

第3条 給与被服は、引渡しと同時にそれを受けた消防職員等に帰属する。

2 被服等は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、その他の者にあっては使用期間を満了した月の翌月に新たに給貸与する。

3 消防長は、特別の事情があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、新たな給貸与を延期し、又は使用期間満了前であっても新たに給貸与することができる。

(使用期間)

第4条 被服等の使用期間は、給貸与の月から起算する。この場合において、前に使用した被服等を再貸与したときの使用期間は、当該被服等の使用期間の残余月数をもって使用期間とする。

(貸与被服の返納)

第5条 被服等の貸与を受けた者が退職、休職、停職又は転職若しくは死亡によりその職務を行わなくなったとき、又は被服の使用期間が満了したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、使用期間満了のもので消防長が適当と認めたものは、これを本人に帰属させることができる。

(転貸及び処分の禁止)

第6条 給貸与を受けた被服等は、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第7条 被服等の給貸与を受けた者は、使用期間中被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責めに帰することができない理由によって生じた損傷については、この限りでない。

(滅失等による弁償等)

第8条 被服等の貸与を受けた者は、使用期間中に被服等を滅失し、又は第5条の規定による被服等の返納をしないときは、貸与時の当該被服等の価格を基準とし、その被服等が使用に堪えるべき期間の残余の月数に相当する額を超えない範囲内でその都度定める金額を弁償しなければならない。

2 被服等の給与を受けた者は、使用期間中に当該被服を滅失し、又は故意に消耗させたときは、使用期間の残余の月数について、自己の負担において給与等被服と同種の被服等を着用しなければならない。

3 前2項の場合において、消防長がその者の責めに帰すことができない理由による滅失と認めたときは、弁償させず、又は自己の負担とさせないことができる。

(特殊な被服の給貸与)

第9条 この規則に定めるもののほか、消防長がその必要を認めた場合は、予算の範囲内で被服等を給貸与することができる。

(給貸与の記録)

第10条 消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)は、被服給与簿及び被服貸与簿を備え、給貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(被服等の点検)

第11条 総務課長は、給貸与被服等の使用期間満了の1か月前までに給貸与被服等の点検を行い、新たな給貸与又は使用期間の延長について決定しなければならない。

2 所属長は、消防職員等の給貸与被服等の維持及び保全の状況について、1年に2回以上点検を行わなければならない。

(その他の消防職員)

第12条 会計年度任用職員である消防職員及び臨時的に任用した消防職員については、予算の範囲内でこの規則を準用することができる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市消防職員及び消防団員被服規則(昭和45年釧路市規則第12号)の規定によりなされた被服等の貸与その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の釧路西部消防組合職員及び団員に対する被服等の貸与規程(昭和49年釧路西部消防組合訓令第8号。以下「合併前の西部消防組合規程」という。)の規定により貸与された被服等の取扱いについては、なお合併前の西部消防組合規程の例による。

(平成19年3月30日規則第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防職員

分類

品名

数量

職種別使用期間(年)

警備

特救

救助

救急

通信

日勤

機関

原調

消防装備用被服

防火衣

1

7

7

7

防火帽

1

10

10

10

保安帽

1

10

10

10

10

編上靴

1

5

3

5

10

10

火災ゴム長靴

1

5

5

5

○防火手袋1種

1

2

2

2

○防火手袋2種

1

2

2

2

感染防止衣

1

5

救急靴

1

3

制服等

階級章

2

エンブレム

1

制帽

1

15

15

15

15

15

15

制服

1

10

10

10

10

5

5

○ネクタイ

1

10

10

10

10

5

5

制服バンド

1

10

10

10

10

5

5

夏制帽

1

20

20

20

20

20

20

夏制服

1

12

12

12

12

8

8

夏制服バンド

1

12

12

12

12

8

8

夏制服ネクタイ

1

10

10

10

10

5

5

略帽

1

3

3

3

7

7

活動服

1

2

2

5

5

活動服バンド

1

5

5

8

8

○革短靴

1

8

8

8

8

3

3

救助服

1

2

救助服バンド

1

5

救急服

1

2

救急服バンド

1

5

業務用被服

○作業用皮手袋

1

1

1

1

3

3

3

○訓練用皮手袋

1

2

2

○作業用ゴム長靴

1

5

5

5

7

7

防寒衣

1

5

5

5

5

10

10

雨衣

1

5

5

5

5

10

10

つなぎ行動服

1

5

○軍手

12

1

原調防寒衣

1

5

寝具等

毛布

2

10

10

10

10

10

敷布

1

5

5

5

5

5

備考

1 ※印のものは、更新することが必要と認めるまでとする。

2 ○印のものは、給与被服とする。

3 職種別使用期間(年)の欄中、次の表の左欄に掲げる名称は、それぞれ当該右欄に定める職員をいう。

警備

救助隊員を除く消防隊員(交替勤務職員)

特救

中央消防署救助隊員(交替勤務職員)

救助

救助隊員(交替勤務職員)

救急

救急隊員

通信

通信係員(交替勤務職員)

日勤

救急隊員を除く消防職員(毎日勤務職員)

機関

機関員(交替勤務職員)

原調

火災原因調査員(交替勤務職員)

別表第2(第2条関係)

消防団員

分類

品名

数量

使用期間

備考

消防装備用被服

防火衣

1

10

 

防火帽

1

10

 

○安全長靴

1

3

 

○軍手

6

1

 

制服等

階級章

2

10


制帽

1

7


制服

1

7


略帽

1

4


活動服

1

4


バンド

2

7


○ネクタイ

1

3


黒革靴

1

7


防寒衣

1

7


バッグ

1

10

女性団員に限る。

○白手袋

1

3


備考 ○印のものは、給与被服とする。

釧路市消防職員及び消防団員被服規則

平成17年10月11日 規則第255号

(令和6年4月1日施行)