○釧路市消防賞慰金支給条例
平成17年10月11日
釧路市条例第232号
(趣旨)
第1条 この条例は、釧路市消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する賞慰金及び療養見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の要件)
第2条 市長は、消防職員等が職務を遂行するに当たって災害を受け、死亡し、又は障害者となった場合においては賞慰金を、負傷し、又は疾病にかかりその療養のため勤務できない場合においては療養見舞金を支給する。
(賞慰金の種類及び金額)
第3条 賞慰金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞慰金は、3,000万円とする。
(2) 障害者賞慰金は、別表に定める各障害等級に応じた額とする。
(殉職者賞慰金の受給者)
第4条 殉職者賞慰金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は釧路市消防団員等公務災害補償条例(平成17年釧路市条例第234号。以下「公務災害補償条例」という。)第15条及び第16条の2第2項の規定の例による。
(療養見舞金)
第5条 療養見舞金は、消防職員等が第2条に規定する療養のため勤務することができない期間、災害を受けた日から3日を経過した日から15日までの期間について3,000円、以後30日までの期間ごとに5,000円を支給する。ただし、療養開始後3年を経過したときは、支給を打ち切るものとする。
(認定)
第6条 公務による死亡及び障害並びに疾病等の認定は、消防長の申請に基づき市長が行う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市の消防職員及び消防団員又は解散前の釧路西部消防組合の消防吏員(阿寒支署、阿寒湖支署、音別支署及び白糠消防署に勤務していた者に限る。)及び消防団員(阿寒消防団及び音別消防団に属していた者に限る。)並びに消防協力者(阿寒支署、阿寒湖支署、音別支署及び白糠消防署の管轄区域において消防作業等に従事した者に限る。)であった者に係る施行日の前日までに発生した公務上の災害に起因する死亡、障害並びに負傷及び疾病による療養に対する賞慰金及び療養見舞金又は賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金並びに報償金の取扱いについては、なお合併前の釧路市消防賞慰金支給条例(昭和38年釧路市条例第20号)又は解散前の釧路西部消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金並びに報償金条例(平成元年釧路西部消防組合条例第2号)及び釧路西部消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金並びに報償金に関する規則(平成元年釧路西部消防組合規則第1号)の例による。
附則(平成18年12月15日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2号及び別表の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた障害者賞慰金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害者賞慰金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞慰金表
障害等級 | 障害者賞慰金 |
第1級 | 20,600,000円 |
第2級 | 15,500,000 |
第3級 | 13,600,000 |
第4級 | 12,100,000 |
第5級 | 10,300,000 |
第6級 | 9,000,000 |
第7級 | 7,600,000 |
第8級 | 6,400,000 |
第9級 | 5,510,000 |
第10級 | 4,630,000 |
第11級 | 3,760,000 |
第12級 | 2,900,000 |
第13級 | 2,050,000 |
第14級 | 1,210,000 |
備考
1 障害等級は、公務災害補償条例第9条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、公務災害補償条例第9条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。