○釧路市非常線通行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第254号

(非常線)

第1条 この規則において「非常線」とは、水火災その他の災害によって設定する消防警戒区域の境界線をいう。

(立入りできる者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ非常線内に立ち入ることができない。

(1) 消防職員、消防団員及び警察職員並びにその指揮統制下にあって消防業務を行う者

(2) 水道、衛生、救護厚生及び警防上関係ある市の職員、市議会議員、報道従事員並びに火災保険関係者

(3) 電気、ガス及び通信の関係者並びに生活必需物資の配給機関従業員及びこれに準ずる者

(4) 災害区域内に住居若しくは勤務場所を有し、又は物件を有する者及び消防法(昭和23年法律第186号)第28条により親族を救援しようとする者

(5) その他消防職員、消防団員及び警察職員の承認を得た者

(非常線通行証)

第3条 前条第2号及び第3号の該当者は、非常線通行証(様式第1号)を携帯しなければならない。

第4条 非常線通行証は、消防長が発行する。

第5条 非常線通行証は、本人又は所属長の申請により、審査のうえこれを発行する。

2 前項の非常線通行証を必要とするものは、毎年12月末日までに非常線通行証交付申請書(様式第2号)によって申請しなければならない。

第6条 非常線通行証の有効期間は、発行年度の12月末日までとする。

第7条 非常線通行証は、他人に貸与してはならない。なお、転退職したとき、又は期間満了したときは、速やかに発行者に返納しなければならない。

(通行の制限)

第8条 災害状況が生命身体に危険のあるとき、又はその他必要と認めるときは、非常線通行証のあるなしにかかわらず、消防職員、消防団員及び警察職員はその通行を制限することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市非常線通行規則(昭和24年釧路市規則第3号。以下「合併前の規則」という。)第4条の規定により発行された非常線通行証は、当該非常線通行証の有効期限までは、第4条の規定により発行された非常線通行証とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則第5条の規定によりなされた申請は、第5条の規定によりなされた申請とみなす。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市非常線通行規則

平成17年10月11日 規則第254号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 規則第254号
平成19年3月30日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第9号