○釧路市消防職員の身分証に関する規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 釧路市消防職員(以下「消防職員」という。)の身分を証明する身分証については、この規程の定めるところによる。
(身分証)
第2条 身分証は、消防手帳(以下「手帳」という。)及び身分証明証(様式第1号)の2種とし、手帳は釧路市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に、身分証明証は消防吏員以外の消防職員にそれぞれ貸与する。
(手帳の制式)
第3条 手帳の制式を次のように定める。
(1) 表紙は、黒色革製縦120ミリメートル、横80ミリメートル表紙の中央上部に径20ミリメートルの消防章を、その下に釧路市消防本部の文字を金色で表示する。
(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙内側には名刺入れをつける。
(3) 用紙は、差換式縦114ミリメートル、横65ミリメートルとし、紙数は50枚とする。
(4) 用紙の表扉には、着帽、制服着用上半身の写真をはり付けるほか、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記し、消防長印を押印する。
(5) 消防職員宣誓及び消防長において必要と認める事項を登載するものとする。
(身分証貸与簿)
第4条 総務課長は、身分証貸与簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
(身分証の提示)
第5条 職務執行に当たり消防職員である証票を示す必要があるときは、身分証の写真、氏名及び消防長印の部を提示するものとする。
(身分証の取扱い)
第6条 身分証の取扱いは、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、職務中、水火災の現場に向う場合は、この限りでない。
(身分証の譲渡等禁止)
第7条 身分証は、これを他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。
(手帳の記載禁止事項)
第8条 手帳には、職務に関する以外の事項を記載してはならない。
2 手帳表紙内側の名刺入れには、常に5枚以上の名刺を納め、携帯しなければならない。
(身分証滅失等による再交付手続)
第9条 身分証を滅失し、又は破損等により使用に堪えなくなったときは、番号、職名及び理由を具して所属長を経て再交付願を提出しなければならない。ただし、破損等の場合にあっては、その身分証を添付しなければならない。
2 前項の届出を受理したときは、所属長は、消防長に報告し、その指示を仰がなければならない。
3 手帳の用紙に余白がなくなったときは、所属長を経てその旨申請し、用紙の交付を受け、旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。
(査閲)
第10条 所属長は、随時部下の手帳を査閲してその取扱いの適正を期さなければならない。
(身分変更に伴う身分証の改訂)
第11条 身分に変更のあったときは、身分証を添え、その旨総務課長に申請し、必要な改訂等を受けなければならない。
(身分証の返納)
第12条 身分証の貸与を受けた者が退職し、又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年3月31日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

