○釧路市消防職員賞罰等審査委員会規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第9号
(設置)
第1条 釧路市消防職員(以下「職員」という。)に対する賞彰、懲戒処分、賠償責任、求償権その他行政措置(以下「賞罰等」という。)の実施について、その公正を期するため釧路市消防職員賞罰等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防長の諮問に応じ、職員に対する賞罰等について審議答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、本部次長の中から消防長が指名する。
3 委員は、本部次長(前項の規定により委員長に指名された者を除く。)、署長及び総務課長をもって充てる。ただし、その職にある委員に事故があるとき、又は当該委員が欠けたときは、その事故がある期間又は欠けた期間委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 前項に定めるもののほか、委員長は、委員の3分の1以上の者から会議の開催請求があったときは、会議を招集しなければならない。
(議事)
第6条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会は、審査の結果に少数意見を付記して答申する。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は3親等内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(関係者の出席等)
第8条 委員長は、必要あると認めるときは、関係者を会議に出席させて、説明若しくは意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2 委員長は、審査に係る事案の当事者に対して意見の聴取を行うことができる。
(書記)
第9条 委員会に書記を置く。
2 書記は、総務課職員のうちから委員長が指名する職員をもって充てる。
3 書記は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。