○釧路市消防職員の職の設置等に関する規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)第2条第1項に規定する職員のうち、消防本部及び消防署の職員(以下「職員」という。)の職については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、消防吏員及びその他の職員をいう。

(職の設置)

第3条 職員の職は、次のとおりとする。

消防長、次長、課長、係長、専門員、主査、主任、主事、技師及び消防主事

第4条 条例その他の規定により職名を定められている者又は消防長が必要と認めた者は、前条に規定する職名とは別の職名を用いることができる。

2 前項の規定による職制については、おおむね別表のとおり前条の職制に準ずるものとする。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日消防本部訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

勤務場所

次長に準ずる職

課長に準ずる職

係長に準ずる職

消防本部


主幹

課長補佐、副主幹

消防署

署長

支署長、主幹

課長補佐、支署長補佐、副主幹

釧路市消防職員の職の設置等に関する規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第8号
平成19年3月30日 消防本部訓令第7号
平成27年3月31日 消防本部訓令第1号
令和6年3月29日 消防本部訓令第5号