○釧路市消防吏員階級昇任規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市消防吏員階級規則(平成17年釧路市規則第252号)に定める階級(消防士を除く。以下「階級」という。)への昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考による昇任)

第2条 次に定める階級への昇任は、選考によるものとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防副士長

(競争試験による昇任)

第3条 次に定める階級への昇任は、競争試験によりこれを行う。

(1) 消防司令補

(2) 消防士長

2 競争試験の受験資格は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、消防長が業務上特に必要と認めたときは、選考により昇任を行うことができる。

(特別昇任)

第4条 消防長は、特に功績がある者が次のいずれかに該当したときは、特別に昇任させることができる。

(1) 退職する場合

(2) 在職中危篤に陥った場合

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の釧路市又は解散前の釧路西部消防組合(以下「旧市又は旧組合」という。)の消防士であった者で、引き続き施行日において釧路市の消防士となるものの競争試験の受験資格の勤務実績については、旧市又は旧組合の消防士の勤務実績を通算する。

(平成19年5月7日消防本部訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日消防本部訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

受験資格基準

消防士長

消防司令補

(1) 消防副士長

(2) 消防学校の初任教育を修了した者(消防士として2年以上勤務実績のある者に限る。)で、毎年4月1日現在において満24歳以上のもの

主査及び主任の職にある者で、毎年4月1日現在において満35歳(主任への昇任の日前に消防士長であった者(消防士長となる資格を得ていた者を含む。)にあっては、満33歳)以上のもの

備考

1 勤務実績は、毎年3月31日現在における勤務年数による。

2 行政職から消防職に任用された者に対する消防士長の欄の規定の適用については、当該者の行政職としての勤務実績の期間を消防士としての勤務実績の期間に通算する。

釧路市消防吏員階級昇任規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第7号
平成19年5月7日 消防本部訓令第12号
平成20年12月15日 消防本部訓令第8号
令和4年3月31日 消防本部訓令第2号
令和5年3月28日 消防本部訓令第3号