○釧路市消防専決規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項の規定に基づく消防長の権限に属する事務のうち、署長以下の職員(以下「署長等」という。)が専決することのできる事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 署長等は、その所掌する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 共通事務に係る専決権限事項(別表第1)

(2) 個別事務に係る専決権限事項(別表第2)

2 前項に規定する事項を専決する者は、当該別表に指定する職にある者とする。

3 署長等は、その所掌事務について第1項に定めがない場合においても、当該別表に定める事項に準ずる事項については、これを専決することができる。

(専決の特例)

第3条 前条の規定により専決する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

2 前条及び前項の規定により署長等の専決権限に属し、又は属さない事項であっても、当該事項の決裁について消防長が別に命じた場合においては、当該命令の定めるところによりこれを決裁するものとする。

(専決した事項の報告)

第4条 署長等は、前2条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月26日消防本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共通事務に係る専決権限事項

項目

署長

課長

1 庶務に関する事項

 

 

(1) 年間事業計画に基づき実施計画を策定すること。

 

(2) 成規定例的な通知、督促、請求、申請、申込み、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。

本部

(3) 所管車両の運行及び維持管理をすること。

 

(4) 軽易な復命書の査閲をすること。

本部

(5) 所管施設の管理及び使用許可をすること(分団庁舎を除く。)

本部

(6) 保存年限経過文書の廃棄処分をすること。

 

2 服務に関する事項

 

 

(1) 出勤簿を管理すること。

 

(2) 外勤の命令をすること。

署の課長以上

専門員以下

(3) 超過勤務の命令をすること。

 

(4) 休暇及び私事旅行の承認をすること(長期の休暇及び特殊休暇を除く。)

 

専門員以下

(5) 職員の遅参、欠勤及び早退の届出を受理すること。

 

(6) 休憩時間の振替勤務を指定すること。

 

(7) 勤務を要しない日及び調整日を指定すること。

本部

(8) 勤務時間内における通院を承認すること。

 

(9) 勤務人員を決定すること。

本部

(10) 勤務簿冊等の処理をすること。

 

(11) 専門員以下の職員の出張を命じ、及び復命を受けること。

本部

備考

1 「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が、専決権限を有することを示す。

2 「課長」には、支署長を含む。

別表第2(第2条関係)

個別事務に係る専決権限事項

総務課

 

項目

課長

1 庶務に関する事項

 

(1) 扶養親族及び世帯区分を認定すること。

(2) 通勤届を確認し、通勤手当の月額を決定すること。

(3) 住居届を確認し、住宅手当の月額を決定すること。

(4) 児童手当認定請求を確認し、支給を認定すること。

(5) 職員の定期その他の健康診断を実施すること。

(6) 長期及び短期給付の各種届出をすること。

(7) 職員の公務災害補償請求をすること。

50万円未満

(8) 公用電話による市外通話を承認すること。

(9) 身分証明書及び消防手帳を交付すること。

(10) 証明書及び許可証の交付及び再交付すること。

2 文書に関する事項

 

(1) 文書の収発をすること。

3 庁舎等の管理に関する事項

 

(1) 職員宿舎の管理人を指定すること。

(2) 分団庁舎の維持管理をすること(ただし、使用許可を除く。)

予防課

 

項目

課長

1 火災予防に関すること。

 

(1) 火災予防の実施企画を決定すること。

軽易

(2) 消防広報の実施計画を決定すること。

軽易

(3) 防火管理者の指導育成に関する企画及び実施をすること。

(4) 査察計画を決定すること。

(5) 査察指導指針を決定すること。

(6) 地区防災活動の指導指針を決定すること。

(7) 危険物取扱者の指導育成の計画を決定すること。

(8) 防火対象物関係諸団体の指導育成計画を決定すること。

軽易

(9) 消防用設備等の設計工事等の届出書の受付及び処理をすること。

(10) 煙突取付掃除業届出書の受付及び処理をすること。

(11) 液体燃料を使用するストーブ等の分解掃除整備業届出書の受付及び処理をすること。

2 建築物に関すること。

 

(1) 建築物の許認可確認の同意を決定すること。

軽易

警防課

 

項目

課長

1 消防水利に関する事項

 

(1) 水利の維持管理及び軽易な補修を決定すること。

(2) 水道の断水(減水)届出書の受付及び処理をすること。

2 警備に関する事項

 

(1) 道路工事等の届出書の受付及び処理をすること。

(2) 警備を伴う煙火打上げ(仕掛け)届出書の受付及び処理をすること。

(3) 催物開催届書の受付及び処理をすること。

3 警防資機材等に関する事項

 

(1) 消火薬剤等の配置を決定すること。

(2) 水管の等級変更及び配分を決定すること。

(3) 呼吸器用ボンベ等の維持管理をすること。

(4) 救命発射銃の維持管理をすること。

4 機関業務に関する事項

 

(1) 車両整備外注の決定をすること。

軽易

(2) 車両点検結果報告書の受理及び処理をすること。

(3) 車両の継続検査を更新すること。

(4) 定期点検、仕業点検、車検整備の実施計画等の方針を決定すること。

5 研修計画に関する事項

 

(1) 定例的な研修訓練計画を決定すること。

(2) 定例的な研修訓練結果の報告に関すること。

(3) 他機関の依頼に基づく訓練に関すること(小規模訓練を除く。)

軽易

6 各種証明に関する事項

 

(1) 警戒出動証明を交付すること。

7 救急業務に関する事項

 

(1) 救急統計及び月報を作成し、及び処理すること。

(2) 救急搬送証明を交付すること。

(3) 応急手当普及講習に関する修了証及び認定証を発行すること。

通信指令課

 

項目

課長

1 通信業務に関する事項

 

(1) 通信機器の点検、軽易な補修及び応急修理を決定すること。

消防署

 

項目

署長

課長

1 庶務に関すること。

 

 

(1) 署員の勤務命令をすること。

 

2 火災予防に関すること。

 

 

(1) 署の火災予防計画を決定すること。

 

(2) 署の査察計画を決定すること。

重要

軽易

(3) 地区防災活動の事業推進を図ること。

 

(4) 火災とまぎらわしい煙火又は火災を発するおそれのある行為の届出書の受付及び処理をすること。

 

(5) 煙火打上げ(仕掛け)届出書の受付及び処理をすること(ただし、警備を伴うものを除く。)

 

(6) 他機関の依頼に基づく小規模な訓練に関すること。

 

3 火災調査に関する事項



(1) 罹災証明を交付すること。


(2) 火災統計の作成及び処理に関すること。


備考

1 別表第2中「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が、専決権限を有することを示す。

2 消防署の表中「課長」には、支署長を含む。

釧路市消防専決規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第4号
平成18年9月26日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第4号
平成22年3月31日 消防本部訓令第7号
平成24年4月1日 消防本部訓令第4号
平成25年4月1日 消防本部訓令第3号
平成26年3月31日 消防本部訓令第3号