○釧路市消防署組織等に関する規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、釧路市消防本部及び消防署設置条例(平成17年釧路市条例第231号)第4条に定める消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署に次の課、支署及び担当を置く。

中央消防署

予防広報査察担当 救急担当

第1課 救助担当 救急担当

第2課 救助担当 救急担当

第3課 救助担当 救急担当

西消防署

予防広報査察担当

第1課 救助担当 救急担当

第2課 救助担当 救急担当

第3課 救助担当 救急担当

阿寒支署 第1警備救急担当 第2警備救急担当 第3警備救急担当

阿寒湖温泉支署 第1警備救急担当 第2警備救急担当 第3警備救急担当

音別支署 第1警備救急担当 第2警備救急担当 第3警備救急担当

白糠支署 第1警備救急担当 第2警備救急担当 第3警備救急担当

2 課の事務を分掌するため、課に分署及び支署を置き、次の担当を置くことができる。

警備担当 救助担当 救急担当

3 第1項の規定により署に置かれる支署(以下「署の支署」という。)の名称、位置及び管轄区域は別表第1の、前項の規定により課に置かれる分署及び支署(以下「課の分署等」という。)の名称、位置及び管轄区域は別表第2のとおりとする。

(職員)

第3条 署に消防監の署長及び別に定める階級の消防吏員を置く。

(長等の設置)

第4条 課及び署の支署に長を、担当に専門員を置く。

2 課に課長補佐を、署の支署に支署長補佐を、担当に主査及び主任を置くことができる。

3 署及び課の分署等に課長補佐及び専門員を置くことができる。

4 前3項の職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める消防吏員のうちから消防長がこれを任命する。

(1) 課長、支署長、課長補佐及び支署長補佐 消防司令以上

(2) 専門員 消防司令補以上

(3) 主査及び主任 消防士長以上

(主幹等の設置)

第5条 消防長は、前条に定めるもののほか、特定の事務について上司を補佐するため主幹及び副主幹(以下「主幹等」という。)を置くことができる。

2 主幹等の設置及びその分掌する事務等については、消防長が別に定める。

3 主幹等は、消防司令以上の消防吏員のうちから消防長がこれを任命する。

(職務)

第6条 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び支署長は、上司の命を受けて課及び課の分署等又は署の支署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 課長補佐及び支署長補佐は、課長又は支署長を補佐し、課の分署等又は署の支署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 専門員は、上司の命を受けて担当の分掌事務を掌理し、職員を指揮する。

5 主査は、専門員を補佐し、担当事務に従事する。

6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

7 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の専決)

第7条 署長、課長及び支署長は、別に定めるところにより、消防長の権限に属する事務の一部を専決することができる。

(事務の代決)

第8条 署長以下の職員(消防長の決裁に係る場合にあっては、消防本部次長を含む。)は、決裁に至るまでの手続(過程における承認を含む。)をする者(以下「決裁者」という。)が出張、病気その他の理由により不在のため又は欠けたためにその事務を決裁できない場合において、決裁者に代わって決裁(以下「代決」という。)することができる。

2 代決は、次の表に掲げる順序により、その職にある者が行う。

決裁者

代決できる者及びその順位

消防長

署長

課長又は支署長

専門員

第1代決者

消防本部次長

課長又は支署長

主管課長補佐又は支署長補佐

主管担当主査

第2代決者

署長

主管課長補佐又は支署長補佐

主管専門員

主管担当主任

第3代決者

課長

署内上席課長補佐又は支署内上席支署長補佐

主管担当主査

上席係員

第4代決者

 

 

署内上席課長補佐又は支署内上席支署長補佐

 

3 消防本部に2人以上の次長職を置く場合における前項の表に掲げる次長として代決すべき者については、消防長があらかじめこれを指定するものとする。

4 第2項の表に掲げる課長又は支署長として代決すべき者については、署長があらかじめ指定するものとする。

(主幹等を置く課の代決の特例)

第9条 主幹等を置く課の事務の代決については、前条の規定にかかわらず、次の表に定める順序によりその職にある者が行う。

分掌区分

課長の分掌する事務

主幹の分掌する事務

決裁者

代決できる者及びその順位

消防長

署長

課長又は

支署長

消防長

署長

主幹

第1代決者

消防本部次長

課長又は支署長

主管課長補佐又は支署長補佐

消防本部次長

課長又は支署長

副主幹、主管課長補佐又は支署長補佐

第2代決者

署長

主管課長補佐又は支署長補佐

主管専門員

署長

主幹

主管専門員

第3代決者

課長

署内上席課長補佐又は支署内上席支署長補佐

主管担当主査

課長

副主幹、主管課長補佐又は支署長補佐

主管担当主査

第4代決者

 

主幹

主幹

主幹

署内上席課長補佐又は支署内上席支署長補佐

署内上席課長補佐又は支署内上席支署長補佐

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(代決後の措置)

第10条 前2条の規定により代決した事務のうち重要又は異例と認めた事項については、代決者がその文書を後閲としなければならない。

(事務分掌)

第11条 署、課及び署の支署の担当は、次の事務を分掌する。

予防広報査察担当

(1) 地区防災活動の指導に関すること。

(2) 防火関係諸団体の育成強化に関すること。

(3) コミュニティ消防センターに関すること(中央消防署に限る。)

(4) 査察計画に関すること。

(5) 危険物、危険物施設等の査察及び指導に関すること。

(6) 消防法及び釧路市火災予防条例に基づく各種届出に関すること。

(7) 防火対象物の使用開始に伴う立入検査に関すること。

(8) 防火対象物の査察に関すること。

(9) 予防査察の教育及び技術指導に関すること。

(10) 各種統計に関すること。

(11) 防火相談に関すること。

(12) 火災予防に係る違反処理に関すること。

(13) その他防災予防業務に関すること。

救助担当

(1) 署職員の研修訓練及び服務に関すること。

(2) 各種統計に関すること。

(3) 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 救助業務に関すること。

(6) 工作、破壊、掃煙等の特殊業務に関すること。

(7) 水利保全に関すること。

(8) 異常気象時等の広報活動に関すること。

(9) 地区防災活動業務の指導に関すること。

(10) 消防用機械器具に関すること。

(11) 査察計画及び査察の実施並びに指導に関すること。

(12) 危険物、危険物施設等の査察、指導及び取締りに関すること。

(13) 消防法(昭和23年法律第186号)及び釧路市火災予防条例(平成17年釧路市条例第238号)に基づく各種届出に関すること。

(14) 防火対象物の使用開始に伴う立入検査に関すること。

(15) 防火対象物の検証に関すること。

(16) 防火相談に関すること。

(17) 水難救助に関すること(東分署に限る。)

(18) 火災の報告及び統計に関すること(中央消防署に限る。)

(19) 指揮隊の運用に関すること(中央消防署に限る。)

(20) その他消防警備及び予防業務に関すること。

救急担当

(1) 救急研修訓練及び服務に関すること。

(2) 救急活動に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発に関すること。

(4) 救急統計及び記録に関すること。

(5) 救急資機材等の管理に関すること。

(6) その他救急業務に関すること。

警備担当

(1) 署職員の研修訓練及び服務に関すること。

(2) 各種統計に関すること。

(3) 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 救助業務に関すること。

(6) 水利保全に関すること。

(7) 異常気象時等の広報活動に関すること。

(8) 地区防災活動業務の指導に関すること。

(9) 消防用機械器具に関すること。

(10) 査察の実施及び指導に関すること。

(11) 危険物、危険物施設等の査察及び指導に関すること。

(12) 消防法及び釧路市火災予防条例に基づく各種届出に関すること。

(13) 防火対象物の使用開始に伴う立入検査に関すること。

(14) 防火対象物の検証に関すること。

(15) 防火相談に関すること。

(16) 庁舎の維持管理及び備品の管理に関すること。

(17) その他消防警備及び予防業務に関すること。

第1警備救急担当、第2警備救急担当、第3警備救急担当

救助担当の項各号(第6号及び第17号から第19号までを除く。)、救急担当の項各号及び警備担当の項各号に掲げる事務

(事務処理等)

第12条 事務の処理及び職員の服務については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月26日消防本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日消防本部訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

管轄区域

釧路市西消防署阿寒支署

釧路市阿寒町北新町1丁目5番1号

合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ)前の阿寒町の区域のうち阿寒湖畔地区を除く区域

釧路市西消防署阿寒湖温泉支署

釧路市阿寒町阿寒湖温泉3丁目8番1号

阿寒湖畔地区(阿寒町阿寒湖温泉1丁目から6丁目まで)

釧路市西消防署音別支署

釧路市音別町中園1丁目78番地

合併前の音別町の区域

釧路市西消防署白糠支署

白糠町西1条北4丁目2番地1

白糠町の区域

別表第2(第2条関係)

名称

位置

管轄区域

釧路市中央消防署東分署

釧路市春採7丁目3番9号

柏木町、春湖台、城山、住吉、千歳町、鶴ケ岱、幣舞町、富士見、材木町、緑ケ岡、貝塚、春採7丁目及び8丁目、武佐

釧路市中央消防署愛国支署

釧路市文苑4丁目1番1号

愛国、愛国東、愛国西、美原、芦野、広里、文苑、古川町、入江町、光陽町、中園町、豊川町、東川町、新栄町、中島町、花園町、柳町、新橋大通、暁町、治水町

釧路市中央消防署桜ケ岡支署

釧路市桜ケ岡4丁目3番30号

春採1丁目から6丁目まで、興津、紫雲台、桜ケ岡、益浦、白樺台、高山、三津浦、桂恋、千代ノ浦

釧路市西消防署大楽毛支署

釧路市大楽毛2丁目4番16号

星が浦大通5丁目、星が浦北5丁目、星が浦南6丁目、大楽毛、大楽毛北、大楽毛南、大楽毛西、音羽、青山、駒牧、桜田、鶴丘、新野

釧路市消防署組織等に関する規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第1号
平成18年9月26日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第1号
平成22年3月31日 消防本部訓令第1号
平成25年3月31日 消防本部訓令第1号
平成26年3月31日 消防本部訓令第1号
平成29年3月31日 消防本部訓令第7号
令和2年9月30日 消防本部訓令第1号
令和5年3月28日 消防本部訓令第2号
令和6年3月29日 消防本部訓令第7号