○釧路市消防本部組織等に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第250号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、釧路市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び担当を置く。
総務課 総務担当
予防課 予防広報担当 保安指導担当
警防課 警防救急担当
通信指令課 第1通信担当 第2通信担当 第3通信担当
(職員)
第3条 消防本部に消防正監の消防長及び別に定める階級の消防吏員並びにその他の職員を置く。
(長等の設置)
第4条 消防本部に次長を置くことができる。
2 課に長を、担当に専門員を置く。
3 課に課長補佐を、担当に主査及び主任を置くことができる。
(1) 次長 消防監の消防吏員又は消防吏員以外の職員
(2) 課長及び課長補佐 消防司令以上の消防吏員又は消防吏員以外の職員
(3) 専門員 消防司令補以上の消防吏員又は消防吏員以外の職員
(4) 主査及び主任 消防士長以上の消防吏員又は消防吏員以外の職員
(主幹等の設置)
第5条 消防長は、前条に定めるもののほか、特定の事務について上司を補佐するため主幹及び副主幹(以下「主幹等」という。)を置くことができる。
2 主幹等の設置及びその分掌する事務等については、消防長が別に定める。
3 主幹等は、消防司令以上の消防吏員又は消防吏員以外の職員のうちから消防長がこれを任命する。
(職務)
第6条 次長は、消防長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。
4 専門員は、上司の命を受けて担当の分掌事務を掌理し、職員を指導する。
5 主査は、専門員を補佐し、担当事務に従事する。
6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
7 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務の専決)
第7条 消防長の権限に属する事務の専決については、消防長が別に定める。
(事務の代決)
第8条 次長以下の職員は、決裁に至るまでの手続(過程における承認を含む。)をする者(以下「決裁者」という。)が、出張、病気その他の理由により不在のため又は欠けたためにその事務を決裁できない場合において、決裁者に代わって決裁(以下「代決」という。)することができる。
2 代決は、次の表に掲げる順序により、その職にある者が行う。
決裁者 代決できる者及びその順位 | 消防長 | 課長 | 専門員 |
第1代決者 | 次長 | 主管課長補佐 | 主管担当主査 |
第2代決者 | 主管課長 | 主管専門員 | 主管担当主任 |
第3代決者 | 主管課長補佐 | 主管担当主査 | 上席係員 (順次) |
第4代決者 | 部内上席課長 (順次) | 課内上席専門員 (順次) |
|
3 消防本部に2人以上の次長職を置く場合又は課に2人以上の課長補佐職を置く場合における前項の表に掲げる次長又は主管課長補佐として代決すべき者については、消防長があらかじめ課又は担当の区分ごとに、これを指定するものとする。
分掌区分 | 課長の分掌する事務 | 主幹の分掌する事務 | ||
決裁者 代決できる者及びその順位 | 消防長 | 課長 | 消防長 | 主幹 |
第1代決者 | 次長 | 主管課長補佐 | 次長 | 副主幹 |
第2代決者 | 課長 | 主管専門員 | 課長 | 主管専門員 |
第3代決者 | 主管課長補佐 | 主管担当主査 | 主幹 | 主管担当主査 |
第4代決者 | 主幹 | 主幹 | 副主幹 | 課長 |
(代決後の措置)
第10条 前2条の規定により代決した事務のうち重要又は異例と認めた事項については、代決者がその文書を後閲としなければならない。
(事務分掌)
第11条 各課及び担当は、次の事務を分掌する。
総務課
総務担当
(1) 職員の任免、服務、給与その他身分等に関すること。
(2) 職員の福利厚生及び共済に関すること。
(3) 職員及び消防団員(以下「団員」という。)の被服の給貸与に関すること。
(4) 職員及び団員の公務災害に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 文書の収発及び記録の整理保存に関すること。
(7) 条例、規則及び規程に関すること。
(8) 儀式及び表彰に関すること。
(9) 消防職員委員会に関すること。
(10) 職員の安全衛生に関すること。
(11) 消防財産に関すること。
(12) 庁舎及び職員宿舎に関すること。
(13) 消防団の事務に関すること。
(14) 消防団体に関すること。
(15) 企画の調整及び統計に関すること。
(16) 予算の経理に関すること。
(17) 起債、補助等に関すること。
(18) 物品の調達、出納及び保管に関すること。
(19) 他課の所管に属しないこと。
予防課
予防広報担当
(1) 火災予防の企画に関すること。
(2) 消防広報に関すること。
(3) 防火管理者の指導育成に関すること。
(4) 防火対象物に対する防火管理の指導に関すること。
(5) 市民防災センターに関すること。
(6) 地区防災活動の総合指導に関すること。
(7) 防火関係の諸団体に関すること。
(8) 防火対象物実態調査の統計に関すること。
(9) 課内他担当の所管に属しないこと。
保安指導担当
(1) 予防査察の指導に関すること。
(2) 建築の同意事務に関すること。
(3) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。
(4) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(5) 危険物製造所等の規制及び保安指導に関すること。
(6) 危険物製造所等における危険物流出等の事故の原因の調査に関すること。
(7) 危険物取扱者等の指導育成に関すること。
(8) 液化石油ガスに関すること。
(9) 石油コンビナート等特別防災区域の予防に関すること。
(10) その他危険物の貯蔵取扱い等に関すること。
警防課
警防救急担当
(1) 消防計画及び水防計画の作成に関すること。
(2) 警防救急業務及び活動の企画立案に関すること。
(3) 消防水利及び消防機器の配置に関すること。
(4) 消防装備に関すること。
(5) 消防災害の調査研究に関すること。
(6) 相互応援協定等に関すること。
(7) 空中消火等補給基地の運用に関すること。
(8) 石油コンビナート等特別防災区域の警防に関すること。
(9) 消防車両の整備計画及び管理指導に関すること。
(10) 消防機械及び消防器具の整備及び指導に関すること。
(11) 各種業務に必要な資格に関すること。
(12) 警防救急業務に係る各種証明に関すること。
(13) 職員及び団員の研修計画及びその実施に関すること。
(14) 消防訓練の計画及び実施に関すること。
(15) 職員及び団員の研修、訓練の調整並びに指導に関すること。
(16) 災害出動の報告及び統計に関すること。
(17) 消防訓練場の管理及び運営に関すること。
(18) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。
(19) 救急統計及び救急情報の収集に関すること。
(20) 応急手当の普及啓発に関すること。
(21) 感染防止対策に関すること。
(22) メディカルコントロール体制に関すること。
通信指令課
第1通信担当、第2通信担当、第3通信担当
(1) 通信施設の計画及び運用の保全に関すること。
(2) 消防通信指令に関すること。
(3) 火災警報及び気象に関すること。
(4) 有線、無線通信等の訓練指導に関すること。
(事務処理等)
第12条 事務の処理及び職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第70号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。