○釧路市消防本部及び消防署設置条例
平成17年10月11日
釧路市条例第231号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、釧路市南浜町4番8号に置き、釧路市消防本部と称する。
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
釧路市中央消防署 | 釧路市南浜町4番8号 | 新釧路川以東の区域 |
釧路市西消防署 | 釧路市鳥取南4丁目4番22号 | 新釧路川以西の区域及び白糠町の区域 |
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。