○釧路市立学校のスポーツ開放に関する規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における社会教育の普及振興を図るため市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で市民のスポーツ活動に供すること(以下「スポーツ開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放学校等)

第2条 スポーツ開放をする体育施設は、別表に掲げる市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「開放学校」という。)の体育館及び夜間照明設備を有するグラウンドとする。

(利用形態)

第3条 スポーツ開放の利用形態は、次のとおりとする。

(1) 団体開放 市内に居住し、勤務し、又は在学する10人以上の構成員(高校生以下の児童生徒を除く。)をもって組織する団体及び釧路市スポーツ少年団登録団体のうち、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める単位スポーツ少年団に開放することをいう。

(2) 地域開放 小学校の通学区域を単位として組織する地域スポーツ推進協議会(これに準ずるものを含む。以下「協議会」という。)及び教育委員会が認める総合型地域スポーツクラブに開放することをいう。

2 地域開放に利用する開放学校は、教育委員会が別に定める。

3 団体開放を利用しようとする者は、毎年度教育委員会に登録しなければならない。

(開放日等)

第4条 開放学校を開放する日及び開放する時間は、次のとおりとする。ただし、学校教育に支障があるとき、又は特別の事情があるときは、教育委員会はこれを変更することができる。

区分

開放する日

開放する時間

平日・土曜日

日曜・祝日

小学校

1月1日から1月3日までの日及び12月26日から12月31日までの日を除く日

午後7時から午後9時まで

午前10時から午後3時まで

中学校及び義務教育学校

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月26日から12月31日までの日を除く日

午後7時から午後9時まで

 

2 団体開放及び地域開放の開放する日及び開放する時間の調整は、教育委員会が別に行う。この場合において、教育委員会は地域開放の開放する日及び開放する時間の調整は、協議会の意見を聴いて定めるものとする。

(利用申込み)

第5条 団体開放を利用しようとする者は、スポーツ開放日程調整会議において、利用する日及び利用時間について調整を受けた後、スポーツ開放利用申込書を教育委員会に提出し、スポーツ開放利用承認書(以下「承認書」という。)の交付を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第6条 教育委員会は、スポーツ開放の利用者が、この規則に違反したとき、又は第8条第1項に規定する管理責任者の指示に従わないときは、利用の承認を取り消し、又は制限することができる。

2 教育委員会は、承認書を交付した後であっても、学校教育に支障が生じると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

(照明設備に係る電気料)

第7条 スポーツ開放を利用しようとする者は、照明設備(体育館又はグラウンドの照明設備をいう。)に係る電気料の実費相当額を負担しなければならない。ただし、第3条第1項第1号の規定により単位スポーツ少年団が団体開放に利用する場合並びに同項第2号の規定により協議会及び総合型地域スポーツクラブが地域開放に利用する場合は、この限りでない。

(管理責任者)

第8条 スポーツ開放時における開放学校の体育施設(以下「体育施設」という。)の管理責任者は、生涯学習部スポーツ課長(以下「管理責任者」という。)とする。

2 管理責任者は、スポーツ開放の利用者の心得、安全の確保等について指示するなど、施設管理に必要な措置を講じなければならない。

(利用に係る責任者)

第9条 スポーツ開放を利用しようとする者は、その利用に当たって責任者を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の責任者は、管理責任者の指示に従い、体育施設、備品及び器具の管理、利用者の安全確保並びに利用上の指導に当たるものとする。

(賠償責任)

第10条 スポーツ開放の利用者は、体育施設の備品及び器具を破損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立小学校及び中学校のスポーツ開放に関する規則(昭和62年釧路市教育委員会規則第5号)、阿寒町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和49年阿寒町教育委員会規則第1号)又は音別町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年音別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月29日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校

城山小学校、湖畔小学校、桜が丘小学校、鳥取小学校、共栄小学校、朝陽小学校、光陽小学校、清明小学校、新陽小学校、大楽毛小学校、山花小学校、愛国小学校、鳥取西小学校、武佐小学校、美原小学校、昭和小学校、興津小学校、鶴野小学校、芦野小学校、東雲小学校、阿寒小学校、音別小学校、中央小学校、青葉小学校、釧路小学校

中学校

北中学校、春採中学校、鳥取中学校、共栄中学校、景雲中学校、山花中学校、大楽毛中学校、桜が丘中学校、美原中学校、鳥取西中学校、幣舞中学校、青陵中学校、阿寒中学校、音別中学校

義務教育学校

阿寒湖義務教育学校

釧路市立学校のスポーツ開放に関する規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第49号
平成19年3月29日 教育委員会規則第22号
平成20年3月31日 教育委員会規則第11号
平成20年10月29日 教育委員会規則第21号
平成24年3月29日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年5月30日 教育委員会規則第9号
平成31年3月27日 教育委員会規則第12号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和4年3月30日 教育委員会規則第9号
令和5年3月30日 教育委員会規則第5号