○釧路市スポーツ振興助成条例施行規則

昭和45年4月1日

釧路市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市スポーツ振興助成条例(昭和45年釧路市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、スポーツ振興助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第2条に規定する助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書に事業予算書を添えて提出しなければならない。

(交付決定通知)

第3条 教育委員会は、条例第4条の規定により助成金を交付することに決定したときは、助成金交付決定通知書により申請者に通知する。

(完了報告)

第4条 条例第2条に規定する助成金の交付を受けた者は、完了後1カ月以内に事業実績報告書に事業決算書を添えて提出しなければならない。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年10月26日教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市スポーツ振興助成条例施行規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月26日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年10月26日 教育委員会規則第25号