○釧路市スポーツ振興助成条例

昭和45年3月26日

釧路市条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本市のスポーツ振興に寄与するスポーツ団体、その他の団体及び個人(以下「スポーツ団体等」という。)に対して助成を行い、もって市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の向上を図ることを目的とする。

(助成)

第2条 市は、市内に事務所又は住所を有するスポーツ団体等が次の各号の1に該当する場合で釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、予算の範囲内で助成金を交付する。

(1) スポーツ団体等がスポーツ振興のため特に意義があると認められる事業を開催するとき。

(2) 全日本及び北海道各競技連盟が主催する競技会に小学生が参加するとき。

(3) 次の団体が主催する競技会に中学生及び高校生が参加するとき。

 日本スポーツ協会

 全日本各競技連盟

 全国及び北海道中学校体育連盟

 全国高等学校体育連盟

 全国高等学校野球連盟

(4) スポーツ団体等がオリンピック、世界選手権大会その他国際競技会に参加するとき。

(助成申請)

第3条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、そのつど申請書を、釧路体育協会(以下「体育協会」という。)に加盟するスポーツ団体にあっては体育協会を経由し、その他のものは直接教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(交付決定)

第4条 教育委員会は、助成金交付の申請があったときは関係書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の交付の決定に当り、助成金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、助成金交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容を申請者に通知しなければならない。

(取消、返還)

第5条 教育委員会は、申請者が次の各号の1に該当する場合は、助成金交付の決定を取り消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) この条例又は交付決定の条件に違反したとき。

(調査、報告)

第6条 教育委員会は、助成を受けたスポーツ団体等に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第28号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市スポーツ振興助成条例

昭和45年3月26日 条例第25号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第25号
昭和56年3月25日 条例第28号
平成12年3月22日 条例第39号
平成23年9月20日 条例第36号
平成30年9月27日 条例第41号