○釧路市スポーツ推進委員に関する規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツを推進するため次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行う。
(2) 市民のスポーツ活動を促進するため組織の育成を図る。
(3) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し必要に応じて協力する。
(4) 市民一般に対しスポーツを啓発し、理解を深めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びにスポーツに関する指導及び助言を行う。
2 前項の規定により委員が行う職務の分担は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、40人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に連結を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年9月30日教育委員会規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。