○釧路市春採アイスアリーナ条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市春採アイスアリーナ条例(平成17年釧路市条例第274号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 釧路市春採アイスアリーナ(以下「アイスアリーナ」という。)の開設期間、開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 開設期間 毎年4月1日から5月15日まで
7月15日から翌年3月31日まで
(2) 開場時間 午前6時から午後10時まで
(3) 特別貸切で利用する場合の開場時間
午前6時から午前10時まで
午後4時から午後10時まで
(4) 休場日 1月1日及び12月31日
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開設期間、開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めたときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(一般利用の承認)
第3条 条例第5条第1項の規定により、アイスアリーナの一般利用の承認を受けようとする者は、入場券、普通滑走券、回数券又は団体滑走券(以下「入場券等」という。)の交付を受けなければならない。
(貸切利用の承認)
第4条 条例第5条第1項の規定により、アイスアリーナの貸切利用の承認を受けようとする者(以下「貸切利用者」という。)は、利用承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者において、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、アイスアリーナの貸切利用を承認したときは、利用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者が、アイスアリーナの利用を中止しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用承認書等の携帯)
第5条 前2条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用承認書又は入場券等を携帯するものとし、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(備付物件の利用)
第6条 アイスアリーナの備付物件を利用しようとする者は、別に指定管理者の利用承認を受けなければならない。
(入場の拒否)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込む者
(2) 酒気を帯びた者又は感染性の疾病にかかっている者
(3) 保護者の同伴しない未就学児
(4) その他場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(利用料金の後納)
第8条 条例第7条第2項ただし書の規定により利用料金の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用の承認を受けた利用時間を超過して利用した場合における超過分の利用料金を納入する場合
(2) 官公署及び官公署の附属機関に属する団体の利用に係る利用料金を納入する場合
(3) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(利用料金の設定等の申請)
第9条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) アイスアリーナの管理費用に関する書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第10条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に利用する場合
(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の各種競技大会に利用する場合
(3) 市、教育委員会又は指定管理者が主催する各種事業に利用する場合
(4) 前3号に準ずる事業、大会その他の行事に利用する場合
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が利用する場合
(6) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用料金減免申請書を利用承認申請書に添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等を入場の際提示することにより申請に代えることができる。
3 指定管理者は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、利用料金減免承認書を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないでアイスアリーナ内で物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(貸切利用者の義務)
第13条 貸切利用者は、指定管理者が必要と認めた場合には、アイスアリーナの秩序を保つため必要な整理員を置かなければならない。
2 貸切利用者は、アイスアリーナの管理のため係員が入場することを拒むことができない。
3 貸切利用者は、その利用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(教育委員会による管理)
第14条 第2条(第2項を除く。)、第4条、第6条から第8条まで、第10条、第11条及び前条の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がアイスアリーナの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書、第4条及び第6条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第10条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同項第3号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第6号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用料金減免申請書」とあるのは「受けようとする者は、使用料減免申請書」と、「指定管理者に」とあるのは「教育委員会に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金減免承認書」とあるのは「使用料減免承認書」と、第11条第1項各号列記以外の部分及び同項第2号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「利用料金還付申請書を指定管理者」とあるのは「使用料還付申請書を教育委員会」と、前条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市春採アイスアリーナ条例施行規則(昭和58年釧路市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月20日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。