○釧路市阿寒町総合運動公園条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町総合運動公園条例(平成17年釧路市条例第268号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 条例第3条第1項の規定により釧路市阿寒町総合運動公園(以下「運動公園」という。)の使用(貸切又は団体での使用に限る。次項において同じ。)の承認を受けようとする者は、使用承認申請書を釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、運動公園の使用の承認をしたときは、前項の使用承認申請書を提出した者に使用承認書を交付するものとする。

3 条例第3条第1項の規定により運動公園の使用(貸切又は団体での使用を除く。)の承認を受けようとする者は、教育委員会の発行する使用券の交付を受けなければならない。ただし、阿寒町スポーツセンター(トレーニングルーム及び水泳プールに限る。)の使用にあっては、教育委員会の発行する回数券の提出をもって使用券の交付に代えることができる。

(開設期間等)

第3条 運動公園の開設期間、開場時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第3項に規定する特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に使用するとき。

(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の各種競技大会に使用するとき。

(3) 市又は教育委員会が主催する各種事業に使用するとき。

(4) 前3号に準ずる事業、大会その他の行事に使用するとき。

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するとき。

(6) 市内に居住する65歳以上の者が使用するとき(阿寒町スポーツセンターのプールを使用するときに限る。)

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を使用申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当する者については身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳又は診断書等を、同項第6号の規定に該当する者についてはその身分を証明するに足りる書類を入場の際提示することにより申請に代えることができる。

3 教育委員会は、使用料の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、使用料減免承認書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町山村広場条例施行規則(平成元年阿寒町規則第9号)、阿寒町農業者トレーニング、スポーツセンター条例施行規則(昭和57年阿寒町規則第4号)又は阿寒町営野球場管理運営規則(昭和62年阿寒町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月8日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成21年5月15日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

開設期間

開場時間

休業日

阿寒町多目的広場

5月1日から10月31日まで

午前8時00分から午後10時00分まで

無休

阿寒町多種目競技広場

通年

午前8時00分から午後10時00分まで

無休

阿寒町野球場

5月1日から10月31日まで

午前8時00分から午後7時00分まで

無休

阿寒町スポーツセンター

アリーナ・トレーニングルーム

通年

午前9時00分から午後10時00分まで

(1) 月曜日

(2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

プール

6月1日から9月30日まで

火曜日から金曜日まで

午後1時00分から午後8時00分まで

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

午前10時00分から午後6時00分まで

釧路市阿寒町総合運動公園条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第53号
平成19年3月29日 教育委員会規則第19号
平成21年5月8日 教育委員会規則第10号
平成23年3月30日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年5月30日 教育委員会規則第9号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号