○釧路市体育施設管理規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市都市公園条例施行規則(平成17年釧路市規則第233号)第12条の規定に基づき釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公園施設(以下「体育施設」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 体育施設の開設期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の承認等)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に使用の申込みをし、承認を受けなければならない。
(1) 野球場を使用するとき。
(2) 河畔サッカー場C及び河畔ラグビー場を使用するとき。
(3) 各種競技大会で使用するとき。
(4) 特別の設備をして使用するとき。
4 第1項の承認は、体育施設使用承認書を交付して行うものとする。
(転貸等の禁止)
第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を制限することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第6条 体育施設を使用した者(以下「使用者」という。)は、その使用が終わったとき、又はその使用の承認を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちに体育施設を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用は使用者の負担とする。
(賠償の責任)
第7条 使用者は、体育施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
別表(第2条関係)
体育施設名 | 開設期間 | 使用時間 |
河畔野球場A | 5月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
〃 B | 〃 | 〃 |
〃 C | 〃 | 〃 |
〃 D | 〃 | 〃 |
美原野球場 | 〃 | 〃 |
鳥取野球場 | 〃 | 〃 |
星が浦野球場 | 〃 | 〃 |
鶴ケ岱テニスコート | 〃 | 〃 |
柳町テニスコート | 〃 | 〃 |
愛国ニュータウンテニスコートA | 4月20日から10月31日まで | 午前6時から午後7時まで |
〃 B | 〃 | 〃 |
河畔サッカー場A | 5月1日から10月31日まで | 〃 |
〃 B | 〃 | 〃 |
鶴ケ岱相撲場 | 7月1日から8月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
柳町ローラースケートコース | 4月20日から9月30日まで | 午前6時から午後5時まで |
柳町パークゴルフ場 | 5月20日から10月31日まで | 午前6時から午後7時まで |
河畔パークゴルフ場 | 〃 | 〃 |
河畔サッカー場C | 〃 | 〃 |
河畔ラクビー場 | 〃 | 〃 |
鳥取7号公園野球場 | 5月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |