○釧路市大規模運動公園体育施設条例
平成17年10月11日
釧路市条例第266号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市大規模運動公園体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用承認)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用者が、使用開始3日前までに使用承認の取消しを申し出て、特別の理由があると認められるとき。
(3) その他教育委員会において特別の理由があると認めたとき。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の承認)
第8条 使用者は、使用に当たり特別の設備をしようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の承認を取り消し、又は停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 使用承認の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 公益上その他教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくはその使用承認を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(賠償責任)
第11条 使用者は、建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市大規模運動公園体育施設条例(昭和58年釧路市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第35号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成27年12月12日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第27号)
この条例は、平成29年7月22日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
釧路市民球場 | 釧路市広里6番地 |
釧路市民球場附属球場 | 釧路市広里6番地 |
釧路市民テニスコート | 釧路市広里19番地 |
釧路市民サッカー場 | 釧路市広里6番地 |
釧路市民陸上競技場 | 釧路市広里13番地 |
釧路市民陸上競技場附属競技場 | 釧路市広里13番地 |
釧路市民ゲートボール場 | 釧路市広里19番地 |
釧路市民ソフトボール場 | 釧路市広里21番地 |
別表第2(第5条関係)
(1) 釧路市民球場
ア 球場
区分 | 単位 | 使用料 | |
入場料無料 | 入場料有料 | ||
職業 | 1日につき | 34,790円 | 入場料総額の12%に相当する額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額) |
半日につき | 20,880円 | 入場料総額の7%に相当する額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額) | |
1時間につき | 5,290円 | ||
一般 | 1日につき | 16,700円 | 最高入場料の115人分に相当する額 |
半日につき | 9,750円 | 最高入場料の69人分に相当する額 | |
1時間につき | 2,510円 | ||
大学生 高校生 中学生 小学生 | 1日につき | 8,350円 | 最高入場料の69人分に相当する額 |
半日につき | 4,870円 | 最高入場料の40人分に相当する額 | |
1時間につき | 1,230円 | ||
備考 入場料有料の場合において、その使用料の額が、入場料無料の欄の額より少額であるときは、入場料無料の欄の額を適用する。
イ 球場(グラウンドの外野部分のみを使用する場合)
区分 | 単位 | 使用料 | |
営利目的 | 1日につき | 25,060円 | |
半日につき | 14,610円 | ||
1時間につき | 3,760円 | ||
非営利目的 | 一般 | 1日につき | 8,350円 |
半日につき | 4,870円 | ||
1時間につき | 1,250円 | ||
大学生以下 | 1日につき | 4,180円 | |
半日につき | 2,430円 | ||
1時間につき | 610円 | ||
ウ 屋内練習場
区分 | 単位 | 使用料 | |
個人 (1面) | 職業 | 1人1時間につき | 480円 |
一般 | 1人1時間につき | 240円 | |
大学生 高校生 中学生 小学生 | 1人1時間につき | 120円 | |
貸切 (全面) | 職業 | 1時間につき | 4,820円 |
一般 | 1時間につき | 2,410円 | |
大学生 高校生 中学生 小学生 | 1時間につき | 1,200円 | |
備考 打撃練習の使用に必要な面数は、その使用形態に応じ、教育委員会が別に定める。
(2) 釧路市民球場附属球場
区分 | 単位 | 使用料 |
一般 | 1日につき | 4,180円 |
半日につき | 2,510円 | |
1時間につき | 630円 | |
大学生 高校生 中学生 小学生 | 1日につき | 2,090円 |
半日につき | 1,230円 | |
1時間につき | 350円 | |
夜間照明 | 30分につき | 970円 |
(3) 釧路市民テニスコート
区分 | 単位 | 使用料 | |
個人 | 一般 | 1人1時間につき | 280円 |
大学生以下 | 120円 | ||
専用 | 一般 | 1面1時間につき | 1,110円 |
大学生以下 | 560円 | ||
夜間照明 | 1面1時間につき | 560円 | |
(4) 釧路市民サッカー場
区分 | 単位 | 使用料 |
一般 | 1日につき | 4,180円 |
半日につき | 2,510円 | |
1時間につき | 630円 | |
大学生 高校生 中学生 小学生 | 1日につき | 2,090円 |
半日につき | 1,230円 | |
1時間につき | 350円 |
(5) 釧路市民陸上競技場
次の表の区分の欄中※印を付した使用については、回数券(11回券)を発行するものとする。この場合において、回数券の額は1回の使用料の額に10を乗じて得た額とする。
区分 | 単位 | 使用料 | |||
入場料無料 | 入場料有料 | ||||
競技場 | 貸切 | 一般 | 1日につき | 16,700円 | 最高入場料の115人分に相当する額 |
半日につき | 9,750円 | 最高入場料の69人分に相当する額 | |||
1時間につき | 2,510円 | 最高入場料の17人分に相当する額 | |||
大学生以下 | 1日につき | 8,350円 | 最高入場料の69人分に相当する額 | ||
半日につき | 4,870円 | 最高入場料の40人分に相当する額 | |||
1時間につき | 1,230円 | 最高入場料の12人分に相当する額 | |||
夜間照明 | 30分につき | 830円 | 830円 | ||
※個人 | 一般 | 1回につき | 130円 | ||
大学生 高校生 | 1回につき | 100円 | |||
中学生 小学生 | 1回につき | 60円 | |||
夜間照明 | 各区分の1回当たりの使用料の50%に相当する額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額) | ||||
室内走路 | 貸切 | 一般 | 1日につき | 4,180円 | |
半日につき | 2,510円 | ||||
1時間につき | 630円 | ||||
大学生以下 | 1日につき | 2,090円 | |||
半日につき | 1,230円 | ||||
1時間につき | 350円 | ||||
個人 | 競技場の個人使用と同額とする。 | ||||
備考
1 入場料有料の場合において、その使用料の額が、入場料無料の欄の額より少額であるときは、入場料無料の欄の額を適用する。
2 個人使用の場合には、競技場又は室内走路いずれかの使用料をもって、両施設を使用することができる。
3 暖房を必要とする場合には、教育委員会が定める暖房料を加算する。
(6) 釧路市民陸上競技場附属競技場
区分 | 単位 | 使用料 | |
貸切 | 一般 | 1日につき | 4,180円 |
半日につき | 2,510円 | ||
1時間につき | 630円 | ||
大学生以下 | 1日につき | 2,090円 | |
半日につき | 1,230円 | ||
1時間につき | 350円 | ||
個人 | 無料 | ||
(7) 釧路市民ゲートボール場
無料 |
(8) 釧路市民ソフトボール場
区分 | 単位 | 使用料 | |
一般 | 1面 | 1日につき | 4,180円 |
半日につき | 2,510円 | ||
1時間につき | 630円 | ||
大学生以下 | 1面 | 1日につき | 2,090円 |
半日につき | 1,230円 | ||
1時間につき | 350円 | ||
(9) 附属施設及び附属器具
区分 | 単位 | 使用料 | |
入場料無料 | 入場料有料 | ||
会議室 | 1日につき | 2,510円 | 5,010円 |
半日につき | 1,230円 | 2,510円 | |
その他の室 | 1日につき | 1,230円 | 2,510円 |
半日につき | 630円 | 1,230円 | |
拡声器(マイクロフォン1本付き) | 1日につき | 4,180円 | 8,350円 |
半日につき | 2,090円 | 4,180円 | |
マイクロフォン1本増すごとに | 1日につき | 1,040円 | 2,090円 |
半日につき | 510円 | 1,050円 | |
ワイヤレスマイクロフォン一式 | 1日につき | 2,090円 | 4,180円 |
半日につき | 1,040円 | 2,090円 | |
釧路市民球場スコアボード | 1日につき | 3,850円 | 7,700円 |
半日につき | 2,200円 | 4,400円 | |
1時間につき | 550円 | 1,100円 | |
備考 暖房を必要とする場合には、教育委員会が定める暖房料を加算する。