○釧路市語学指導外国青年任用規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任期及び退職(第4条・第5条)
第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第15条)
第6章 服務(第16条―第26条)
第7章 懲戒等(第27条―第31条)
第8章 公務災害補償等(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下単に「外国青年招致事業」という。)により、市立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校等において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 参加者のうち外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり、直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり、当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校における外国語科の授業等の補助
(2) 小学校及び義務教育学校の前期課程における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動及び部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地方公共団体の職員及び地域の住民に対する外国語指導への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、教育委員会における職務のほか、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及び退職
(任期)
第4条 参加者の任期は、別に定めるところによる。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 参加者の報酬は、月額28万円とし、再度任用された場合の2年目の報酬は30万円、3年目の報酬は32万5,000円とする。
2 特に優れた者として2回を超えて再度任用された参加者の4年目及び5年目の報酬は、それぞれ月額33万円とする。
3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 前項の場合において、参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出する。
5 報酬の日割計算に当たっては、当該参加者が現に受ける報酬月額に12を乗じた額を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割りの計算に当たっては、当該参加者が現に受ける報酬月額に12を乗じた額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第8条 参加者が職務を行うために旅行するときは、旅費を支給する。
2 教育委員会は、参加者の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該参加者が第4条の任期の満了後、1か月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。
4 第2項の規定に基づき帰国旅費として支払われるものは、日本から本国の出発国際空港(日本国内から赴任した者については、出身国内の指定される国際空港)までの航空券又は相当分の金額とする。
第9条 教育委員会は、参加者が正当な理由なく第4条の任期中に帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時から午後3時45分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対して土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 参加者は、所属長の承認を得て、第4条の任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
3 第4条の任期の満了後、参加者が教育委員会に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。
4 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項、第27条第2項第1号及び第29条第2号の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第27条第2項第1号に該当する場合における休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第4条の任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における2日の範囲内の期間
(9) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する参加者が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして教育委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 参加者が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 第4条の任期中において5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間
(15) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職することが見込まれる参加者(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、再度任用されないことが明らかである参加者を除く。)が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) 引き続き在職した期間が1年以上である参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) 参加者が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないとき その都度必要と認められる期間
(18) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子の参加者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(20) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(21) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業等)
第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の定めるところにより、育児休業又は部分休業をすることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第16条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 教育委員会は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 参加者は、教育委員会及び外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第20条 参加者は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児等に関するハラスメント又はパワー・ハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(守秘義務)
第21条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後もまた、同様とする。
(政治的行為の制限)
第22条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為をしてはならない。
(争議行為等の禁止)
第23条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為等をしてはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第24条 参加者は、外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出なければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第26条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第27条 教育委員会は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 教育委員会は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
(1) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、病気(第30条第1項に規定する疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 参加者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(懲戒処分)
第28条 教育委員会は、参加者に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく市の条例、規則若しくは規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1か月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1か月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 市長の認定を受け、予告期間を設けず即時免職し、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(休職期間中の報酬)
第29条 第27条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 第27条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない理由が職務による負傷又は疾病に係るものである場合は、その休職の期間中は報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた額を支給する。
(2) 第27条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない理由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第27条第2項第2号の規定による休職の場合は、その休職の期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第30条 参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかった者
2 参加者は、第14条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができない場合は、その理由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 参加者は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 前項前段の規定にかかわらず、所属長は、参加者が病気又は負傷のため連続して3日を超えない範囲内で休暇を取得する場合において、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
5 参加者は、第27条第2項第2号の規定による休職又は前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第32条 教育委員会は、参加者が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害補償)
第33条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、参加者が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町招致外国青年就業規則(平成3年阿寒町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日以前に来日している参加者の報酬は、改正後の第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、月額30万円とする。この場合において、1年間勤務する参加者について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が360万円を下回る見通しとなったときは、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。
3 平成24年3月31日以前に来日している参加者の報酬の日割計算に当たっては、改正後の第7条第5項の規定にかかわらず、360万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、360万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。