○釧路市語学指導外国青年招致に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第242号

(目的)

第1条 この条例は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、市立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校等において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬及び旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬等の支給)

第2条 外国青年には、報酬及び旅費を支給する。

(報酬の額)

第3条 外国青年の報酬は、月額35万円を超えない範囲内で別に定める。

(旅費)

第4条 外国青年の旅費の支給については、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号。次項において「旅費条例」という。)の規定を準用する。

2 前項の場合において、外国青年の旅費の等級は、旅費条例別表第2に規定する2級から4級までの間で別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の阿寒町招致外国青年の給料等に関する条例(平成3年阿寒町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定による給料及び旅費については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日において、合併前の条例の適用を受けていた外国青年で引き続きこの条例の適用を受ける外国青年(以下「継続適用外国青年」という。)の平成17年10月1日から平成17年10月10日までの期間に係る合併前の条例の規定による給料については、当該継続適用外国青年の平成17年10月11日から平成17年10月31日までの期間に係るこの条例の規定による報酬(以下「10月分の新報酬」という。)と合算し、10月分の新報酬の支給日に支給する。この場合において、報酬等の合算の方法(日割計算及び端数処理を含む。)は、別に定める。

(平成19年3月22日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市語学指導外国青年招致に関する条例

平成17年10月11日 条例第242号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 条例第242号
平成19年3月22日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第24号
令和元年6月28日 条例第2号