○釧路市社会教育施設薬品取扱規程

平成17年10月11日

釧路市教育委員会訓令第13号

(趣旨)

第1条 釧路市が所管する社会教育に関する施設(以下「社会教育施設」という。)で使用する薬品の取扱い、保管その他必要な事項については、法令に特別な定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(薬品の保管)

第2条 薬品は、毒薬、劇薬及び普通薬に区分して各社会教育施設の長(以下「館長」という。)の指定した場所に保管し、その貯蔵する場所には施錠しなければならない。

第3条 薬品の保管に当たっては、転倒、落下、混合発火等を防ぐために必要な措置を講じなければならない。

第4条 館長は、取扱責任者及び担当者を定め、薬品の保管管理の任に当たらせるものとする。

第5条 薬品の貯蔵場所のかぎは、館長又は取扱責任者が所持しなければならない。

(薬品名の表示)

第6条 薬品は、毒薬、劇薬及び普通薬に区分し、薬品の容器には、薬品名を記載し、希釈して使用する場合は濃度を併記したラベルを付けなければならない。包紙又は包箱を用いる場合も同様とする。

(毒劇物の表示)

第7条 毒物及び劇物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字を表示するとともに、毒物は赤地に白色で「毒物」の、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。

2 毒物又は劇物を貯蔵する場所には、「医薬用外」の文字及び「毒物」又は「劇物」の文字を表示しなければならない。

第8条 空容器を他の薬品の容器に使用するときは、もとの薬品名の表示を除去した後でなければならない。

2 使用の済んだ包紙又は包箱は、他の容器に用いてはならない。

(薬品の使用)

第9条 薬品の使用に当たっては、安全面に十分配慮しなければならない。

(使用簿)

第10条 館長が指定した場所には毒薬、劇薬及び普通薬の別に使用簿を備え付け、購入日及び使用年月日、用途、使用量等を記載しなければならない。

(かぎの返戻)

第11条 第5条のかぎは、使用の都度確実に館長又は取扱責任者に返戻するものとする。

(実験廃液等の廃棄)

第12条 不用となった実験廃液等を廃棄する場合は、その性質により中和、加水分解、酸化、還元等の化学処理又は希釈等の環境上安全な措置を講じなければならない。

(事故の措置)

第13条 館長は、薬品による事故が発生した場合は、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市社会教育施設薬品取扱規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第13号

(平成17年10月11日施行)