○釧路市立博物館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 釧路市立博物館条例(平成17年釧路市条例第258号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによるものとする。
(開館時間)
第2条 釧路市立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は毎日午前9時30分から午後5時までとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 前項に定める休館日のほか、教育委員会が館内整理等のため必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 開館時間を厳守すること。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 陳列品に手を触れないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(観覧券の交付)
第5条 博物館に入館しようとする者は、観覧券の交付を受けなければならない。
(入館料の減免)
第6条 条例第4条ただし書に規定する特別の理由は、次に掲げるものとする。
(1) 教育委員会が主催する社会教育事業に参加する者が、当該事業のため入館するとき。
(2) 特別支援学校並びに小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級の児童及び生徒並びにこれらの引率者が入館するとき。
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が入館するとき。
(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科の医師等において知的障害者と判定され、又は診断された者及びこれらの引率者が入館するとき。
(5) 市内に居住する65歳以上の者が入館するとき。
(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
3 教育委員会は、入館料の減免を承認したときは、入館料減免承認書を交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により手帳等の提示を申請に代えた場合は、この限りでない。
(資料の寄贈又は委託出品)
第7条 博物館に資料を寄贈し、又は委託出品しようとする者は、寄贈申込書又は委託出品申込書及び解説書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、資料の寄贈又は委託出品を承認したときは、その資料と引換えに寄贈品受領証又は委託出品預証を寄贈者又は委託出品者に交付する。
3 寄贈又は委託出品に要する費用は、寄贈者又は委託出品者の負担とする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
4 委託出品の期間は、2年以内とする。ただし、教育委員会が認めたときは、更新することができる。
5 委託出品預証を亡失又は損傷したときは、速やかにその再交付を受けなければならない。
(委託出品物の陳列位置)
第8条 委託出品物の陳列位置は、館長が定める。
(委託出品物の返還)
第9条 委託出品物は、委託出品預証と引換えに返還するものとする。
(委託出品物の損失責任)
第10条 天災その他不可抗力によって生じた委託出品物の損失に対して教育委員会は、その責めを負わない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の釧路市立博物館条例施行規則(昭和39年釧路市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。