○釧路市生涯学習推進アドバイザー設置規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第33号

(設置)

第1条 生涯学習を推進し、社会教育の振興を図るため、生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち、特定の事務を分担する。

(1) 生涯学習に関する直接指導及び学習相談

(2) 学習事業の企画及び情報資料の作成

(3) 社会教育関係団体の育成等

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、生涯学習に係る専門的な知識及び技能を有する者のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。

(解嘱)

第5条 前条の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、アドバイザーを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市生涯学習推進アドバイザー設置規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第33号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第33号