○釧路市生涯学習推進本部規程

平成17年10月11日

釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 釧路市における生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、釧路市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(本部長等)

第2条 本部に本部長、副本部長及び本部参与を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部参与は、監査委員及び公営企業管理者をもって充てる。

(本部の総括等)

第3条 本部長は、本部の事務を総括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ本部長が指定する順序により、その職務を代理する。

3 本部参与は、副本部長を補佐し、副本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(本部の機構)

第4条 本部の機構は、次のとおりとする。

(1) 本部会議

(2) 幹事会

2 幹事会に、部会を置くことができる。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長、副本部長、本部参与及び次に掲げる者をもって充てる本部員により構成する。

(2) 上下水道部長、学校教育部長、生涯学習部長、消防長及び市立釧路総合病院事務部長

(3) その他本部長が必要と認めた者

2 本部会議は、本部長が主宰する。

3 本部会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の基本的方策の決定等に関すること。

(2) 生涯学習の普及、啓発及び推進に係る基本的事項に関すること。

(3) 生涯学習に係る総合調整に関すること。

(4) その他生涯学習の施策の推進に関すること。

(関係者の出席等)

第6条 本部長は、必要があると認めたときは、関係者を本部会議に参画させることができる。

(幹事会)

第7条 幹事会は、本部の庶務を担当する部の長及び本部長が職員のうちから指名する幹事により構成する。

2 幹事会は、次の事項の協議及び連絡調整を行うものとする。

(1) 本部会議において決定された施策等の実施に関すること。

(2) 各部課における生涯学習関連事務に関すること。

(3) その他本部会議において指定された事項に関すること。

3 幹事会は、本部の庶務を担当する部の長が主宰する。

4 幹事会は、必要があると認めたときは、関係者を会議に参画させることができる。

(部会)

第8条 部会は、幹事会において指定された特定事項について調査及び研究を行うものとする。

2 部会の構成員は、職員のうちから本部長が指名する。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、生涯学習部生涯学習課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

釧路市生涯学習推進本部規程

平成17年10月11日 釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号
平成18年3月29日 釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 釧路市・釧路市教育委員会訓令第1号