○釧路市社会教育委員に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第251号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から釧路市教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成26年3月20日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

釧路市社会教育委員に関する条例

平成17年10月11日 条例第251号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 条例第251号
平成26年3月20日 条例第18号