○釧路市立幼稚園規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市立幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であるものを除く。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育内容)

第2条 保育内容は、別表第1のとおりとする。

(保育期間)

第3条 保育期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。保育期間を分けて次の3期とする。

(1) 第1期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3期 1月1日から3月31日まで

(保育時間)

第4条 保育終始の時間は、園長がこれを定める。

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開園記念日 園長が定める日

(4) 学年始休業 4月1日から引き続き10日以内

(5) 夏季休業 7月10日から8月31日までの間において園長が定める期間

(6) 冬季休業 12月10日から翌年1月31日までの間において園長が定める期間

(7) 学年末休業 3月21日から3月31日まで

2 園長は、前項第3号第5号及び第6号の休業日の期日又は期間を定めたときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

3 第1項第5号及び第6号の園長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む。)とする。

4 第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数は、56日以内とする。

5 園長は、保育上必要があると認めたときは、第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の休業日を保育日とすることができる。

6 園長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号の休業日を保育日としたときは、その日数に限り、保育日を休業日とすることができる。

7 園長は、園務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に保育を行わず又は期間を定めて休園することができる。この場合において、園長は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(教育課程の届出)

第6条 園長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、速やかに届け出なければならない。

(修了証書)

第7条 1年間の保育期間を修了した者には、修了証書を授与する。

(職員、組織と任務)

第8条 幼稚園に、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

3 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 職員は、園長の命を受け、園務に当たる。

(園児の募集)

第9条 園児の募集人員及び入園願書の提出期日は、その都度公示する。

2 入園志願者は、入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(入園資格)

第10条 幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園許可)

第11条 入園の許可は、教育委員会が許可書(様式第2号)により行う。

2 幼児の入園許可に関し、教育長は園長の意見を求め、必要な調査を命じ、又は定員を超える入園願のあるときの選抜等につき特別の指示をすることができる。

(園児の定員)

第12条 園児の定員は、別表第2のとおりとする。

(休園、転園及び退園)

第13条 園児が、休園し、転園し、又は退園しようとするときは、休園等願(様式第3号)を園長に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(欠席届出)

第14条 園児の欠席の場合には、保護者は、適当な方法で園長に届け出なければならない。

(出席停止)

第15条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の定めるところにより、園児が感染症にかかり、若しくはその疑い又はそのおそれのあるときは、その保護者に園児の登園を禁止させることができる。

(表簿の備付)

第16条 幼稚園には、次の表簿を備え付け、それぞれ定める期間保存しなければならない。

2 園長は、これに定めるもののほか必要な表簿を備えることができる。

(1) 幼稚園沿革誌 永久

(2) 修了証書授与台帳 永久

(3) 入園及び休園等願綴(入園許可、出席停止等含む。) 3年

(4) 指導要録(学籍に関する記録) 20年

(5) 指導要録(指導に関する記録) 5年

(6) 出席簿及び健康診断票 5年

(7) 園日誌 2年

(8) 公文書綴 5年

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町立幼稚園規則(昭和53年阿寒町教育委員会規則第1号)又は音別町立幼稚園園則(昭和53年音別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月29日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

幼稚園保育内容

1 健康

(1) 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。

(2) 自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。

(3) 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け、見通しをもって行動する。

2 人間関係

(1) 幼稚園生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。

(2) 身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、協力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつ。

(3) 社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。

3 環境

(1) 身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。

(2) 身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活に取り入れようとする。

(3) 身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。

4 言葉

(1) 自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。

(2) 人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう。

(3) 日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし、先生や友達と心を通わせる。

5 表現

(1) いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。

(2) 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。

(3) 生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。

別表第2(第12条関係)

名称

定員

学級数

マリモ幼稚園

140

4

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釧路市立幼稚園規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第28号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号
平成20年10月29日 教育委員会規則第19号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年1月28日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第7号
令和4年1月27日 教育委員会規則第2号
令和6年2月15日 教育委員会規則第3号