○釧路市立学校の児童等の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市立の幼稚園(認定こども園であるものを含む。以下同じ。)、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の災害共済給付に係る共済掛金の額のうち、児童等の保護者(児童等のうち市立高等学校の生徒が成年に達している場合にあっては、当該生徒)から徴収する額(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金)
第2条 共済掛金は、別表のとおりとする。ただし、釧路市立認定こども園阿寒幼稚園の園児で、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもであるもの(以下「満3歳未満児」という。)のうち、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)附則第5条第1項ただし書に規定する要保護児童であるものに係る共済掛金は、全額市が負担する。
(共済掛金の納入)
第3条 共済掛金は、毎年10月31日までに市に納入しなければならない。
(共済掛金の免除)
第4条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童等(高等学校の生徒を除き、幼稚園の園児にあっては、満3歳未満児に限る。)の保護者が経済的理由等により共済掛金を納入することが困難であると認められるときは、これを免除することができる。
(共済掛金の不還付)
第5条 既納の共済掛金は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則(昭和58年釧路市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 共済掛金(1人当たり年額) |
釧路市立マリモ幼稚園の園児 | 230円 |
釧路市立認定こども園阿寒幼稚園の園児 | 230円(満3歳未満児にあっては、300円) |
市立の小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒 | 460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である児童又は生徒にあっては、20円) |
市立高等学校の生徒 | 1,930円 |