○釧路市学校医薬品、理科実験用薬品等取扱規程
平成17年10月11日
釧路市教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 学校における医薬品及び理科実験用薬品並びに学校で使用するその他の薬品の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(学校に保管する薬品)
第2条 学校に保管する医薬品及び理科実験用薬品並びにその他の薬品のうち、毒薬及び劇薬を備え付ける場合は、当該学校医、学校歯科医、学校薬剤師(以下「校医等」という。)又は釧路市教育委員会所管担当職員(以下「所管担当職員」という。)の指示によらなければならない。
(保管の場所)
第3条 薬品は、毒薬、劇薬及び普通薬に区分して保健室、理科室又は校長の指定した場所に保管し、その貯蔵する場所には施錠しなければならない。
(薬品名の表示)
第4条 薬品は、毒薬、劇薬及び普通薬に区分し、薬品の容器には、内用及び外用の別並びに薬品名を記載し、希釈して使用する場合は、濃度を併記したラベルを付けなければならない。包紙又は包箱を用いる場合も同様とする。
(毒劇物の表示)
第5条 毒物及び劇物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字を表示するとともに、毒物は赤地に白色で「毒物」の、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物又は劇物を貯蔵する場所には、「医薬用外」の文字及び「毒物」又は「劇物」の文字を表示しなければならない。
第6条 空容器を他の薬品の容器に使用するときは、もとの薬品名の表示を除去した後でなければ使用してはならない。
2 使用済包紙又は包箱は、他の容器に用いてはならない。
(薬品の使用)
第7条 薬品の使用に当たっては、校医等、校長又は所管担当職員の指示に従わなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けている場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において医薬品を使用するときは、養護教員がこれを行うものとし、適応症、用量等に深く注意し、不詳の症状等に対しては校医の指示を受けてからでなければ使用してはならない。
(使用簿)
第8条 保健室、理科室又は校長が指定した場所には毒薬、劇薬及び普通薬の別に使用簿を備え付け、購入日及び使用年月日、用途、使用量等を記載しなければならない。
(保管の責任)
第9条 校長は、養護教員及び校長の指名した教職員を指揮して薬品保管の全般的管理を行わなければならない。
(かぎの所持)
第10条 毒薬及び劇薬の貯蔵場所のかぎは、校長が所持しなければならない。
2 前項以外の薬品貯蔵場所のかぎは、養護教員又は校長の指名した教職員が所持しなければならない。
(かぎの管理)
第11条 前条のかぎは、使用の都度確実に校長又は養護教員若しくは校長の指名した教職員に返戻するものとする。
(検査及び指導)
第12条 所管担当職員は、必要に応じ学校における薬品の保管及び取扱状況について必要な検査を行わなければならない。
2 前項の検査に際し、薬品の保管及び取扱上危険であると認められたときは、当該学校の校長に注意を与え、必要な措置を講じるよう指導をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。